(登録例14)動作評価方法
【請求項1】
トレーニの動作を評価する動作評価方法であって、
機械学習によって生成された検出モデルのうち前記トレーニの動作の種別に応じた検出モデルを用いて、一連の部分動作を含む全体動作が撮影された全体動画から、複数の部分動作のそれぞれに対応する部分動画を検出するステップを備え、
前記検出された複数の部分動画を参照して、前記全体動作及び前記部分動作の少なくとも1つを評価するステップを備える、
動作評価方法。
出願当初の請求項では、下線部の要件がなかった。拒絶理由通知書では、動作中の各ステージにおける介助動作と推奨介助状態とのズレをスコアで表す発明(下図)が引用された。
この文献には、機械学習の開示がないが、機械学習については別の文献が引用された。
これに対し、出願人は、上記のように下線部を追加する補正を行い、「本発明1の特徴は、トレーニの動作の種別に応じた検出モデルを用いて、全体動画から部分動画を検出する点にある。」と主張し、これによって進歩性の拒絶理由を解消した。
これに対し、出願人は、上記のように下線部を追加する補正を行い、「本発明1の特徴は、トレーニの動作の種別に応じた検出モデルを用いて、全体動画から部分動画を検出する点にある。」と主張し、これによって進歩性の拒絶理由を解消した。
「トレーニーの動作の種別に応じた検出モデル」とは、例えば、「手のひらを洗う」「手の甲を洗う」といった動作ごとに検出モデルを用意しているということである(下図)。
これにより、「本発明1によれば、トレーニの動作の種別に応じた検出モデルを用いるので、部分動画の検出の精度を向上させることができる。」とのことであるが、動作の種別ごとに、それに特化した検出モデルを用いれば検出精度を向上できることは当たり前である。出願当初と補正後の請求項は、公知の機械学習を全体に適用するか部分に適用するかの違いしかないが、これでも特許になっている。
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