2023年2月6日月曜日
[裁判例]着信者主導による通信方法(令和4年(行ケ)10013号)
2022年3月19日土曜日
[裁判例]サブコンビネーション発明の要旨認定(知財高裁令和4年2月10日)
2020年10月21日水曜日
[裁判例]医薬品相互作用チェックシステム事件(知財高裁 令和2年10月7日)
無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。対象の特許は、「医薬品相互作用チェックシステム」であり、「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と,前記他の一の医薬品から見た前記 一の医薬品の場合の2通りの主従関係で,相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互作用マスタ」を有している。
これに対し、引用発明も医薬品相互作用チェックをする装置である。引用発明は、「一の医薬品から見た他の医薬品の一般名コード,薬効分類コード,BOX コードかの少なくともいずれかについて,相互作用が発生する組み合わせを格納し, また,他の一の医薬品から見た医薬品の一般名コード,薬効分類コード,BOXコードかの少なくともいずれかについて,相互作用が発生する組み合わせを格納する」構成を有し、争点となった。
裁判所は、対象特許における「医薬品」について以下のとおり判断した。
「これらによると,本件発明1においては,「相互マスタ」には,「一の医薬品」及 び「他の一の医薬品」として,「降圧剤」などといった単なる薬効を入力するだけでは足りず,販売名(商品名)又は一般名を記載するか,薬価基準収載用薬品コードであれば薬効,投与経路・有効成分(7桁のコード)以下の下位の番号によって特定されるものなど,具体的に当該医薬品の薬効,投与経路及び有効成分が特定できるレベルのものを登録する必要があると解される。」
原告は、「医薬品」を上記のように解釈するのは、リパーゼ事件判決に反すると主張している。
ここで、リパーゼ事件判決とは、発明の要旨認定に関する最高裁判決である。この事件において、発明の要旨認定は、「特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない」と判示された。
裁判所は、リパーゼ事件判決との関係について以下のように述べた。
「特許請求の範囲から発明を認定するに当たり,特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意味内容や技術的意義を明らかにする必要がある場合に,技術常識を斟酌することは妨げられないというべきであり,リパーゼ事件判決もこのことを禁じるものであるとは解されない。 」
除くクレーム(令和6年(行ケ)第10081号)
1 除くクレームについて 特許実務において、引用文献と差別化を図るために、構成要件の一部を除くことが行われることがある。新たな技術的事項を導入しないものである場合には構成要件の一部を除くことが認められるが(ソルダーレジスト大合議事件(平成18年(行ケ)第10563号))、...
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米国における特許審査では、クレームは「最も広範な合理的解釈(BRI: Broadest Reasonable Interpretation)」のもとで解釈される。クレームが条件付き制限事項を含む場合のBRIについてMPEP2111.04 Ⅱに解説がある。 https://...
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侵害鑑定を行う場合、通常は、独立項が非侵害ならばその従属項も非侵害と結論する。なぜなら、従属項は独立項の構成要件をそっくりそのまま備えているから、独立項において非充足の要件があれば従属項もその非充足の要件を備えているからである。 思考実験として、均等侵害の場合について考えてみ...
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特許が有効であるとした無効審判の審決に対する審決取消訴訟である。無効理由は、分割要件違反を前提とする新規性・進歩性欠如、分割要件を前提としない進歩性欠如、補正要件違反、サポート要件違反、明確性違反と多岐にわたるが、特許庁はすべての理由が成り立たないとした。裁判所はサポート要件に...
