ラベル 裁判例(新規性) の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 裁判例(新規性) の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2020年4月16日木曜日

情報管理方法事件(知財高裁 令和2年3月11日)

 
 特許無効審判に対する審決取消訴訟であり、新規性が問題となった。対象特許は、ウェブ広告の効果を見るため、どの広告を見て電話をかけてきたのかを管理するペイ・パー・コール方式に関する発明である。この場合、同じ広告であっても、どの提供サイトを見て電話を掛けたかを管理するためには、提供サイトごとに異なる電話番号を有しなければいけないという課題があるため、本件特許では、広告に動的に電話番号を割り当て、電話番号を再利用する。再利用のタイミングは、所定期間、電話番号が表示されないか、または、架電がされないことである。このタイミングに関し、本件特許では、「前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから一定期間が満了した場合に」と規定されている。
 これに対し、甲1発明は、同じくペイ・パー・コール方式を開示しており、その中に、以下の記載がある。
「[0078] また,本発明の一実施形態は番号を再利用することによって,必要とされる番号の総数を更に減らす。例えば,固有の番号が表示されてからある一定時間が経過した場合,システムは自動的にその番号を『クリーン』と見なして再利用し,番号のプールに戻すことができる。」

 原告は、「固有の番号が表示されてからある一定時間」とあるから、固有の番号がユーザ端末に表示されることが一定時間の始期であり、本件特許の「前記識別情報が送出されてから」とは相違すると主張した。
 裁判所は、甲1において、「表示」は、ユーザ端末等の画面のみに情報を映すという意味に限定されないと述べると共に、「かえって,甲1発明において,『表示』をユーザ端末等に電話番号が表示された時点と解すると,通信エラー等で電話番号が送出されたがユーザ端末等に表示されなかった場合には,『一定期間』が進行しないことになり,甲1発明の上記の課題が解決されないことになる。 」と述べて、原告の主張を採用しなかった。

 裁判所が判示するとおり、甲1の技術的意義を考えれば、一定期間の始期が、現にユーザ端末に表示されることまでを要するはずはなく、甲1の記載の言葉尻を捉えた原告の主張には無理があると言わざるを得ない。

 
 

2020年2月25日火曜日


ベッド操作装置事件(知財高裁 令和元年102日)


 本願発明と引用発明とで記載された課題は異なるものの同一と判断された例である。
従来のベッド操作装置は、安全性のため、利用者は一度電源ボタンを操作しなければならず、その都度電源ボタンの位置を探し、電源ボタンを操作するという余計な操作を利用者に強いてしまうという課題があった。本願発明は、電源が入っている状態で、直ちに操作可能とはせず、いったん何らかの操作をさせて初めて、アクチュエータを駆動し得る状態にした。
これに対し、引用発明は、電源を投入したときにリモコンキーの上に物が誤って置かれていると、不意にアクチュエータが作動してしまい、危険であるという課題に鑑み、電源を投入した際、リモコンの任意のキーが押され、このキーを解放した後にアクチュエータを起動するようにしたものである。

原告は、引例の課題(電源投入前にリモコンに物が置かれた状態の危険)に基づけば、引例からは、電源を投入した後にリモコンのキーが押される発明は把握できないと主張したが、裁判所は、当業者であれば、引例の記載から、電源投入後にリモコンのキー上に物が誤って置かれた場合にも危険性が生じることを理解すると判断した。
本件は、新規性が問題となっている事案であるが、裁判所は、課題に基づいて引用発明が限定的に解釈されることがないということを丁寧に判示している。

除くクレーム(令和6年(行ケ)第10081号)

 1 除くクレームについて  特許実務において、引用文献と差別化を図るために、構成要件の一部を除くことが行われることがある。新たな技術的事項を導入しないものである場合には構成要件の一部を除くことが認められるが(ソルダーレジスト大合議事件(平成18年(行ケ)第10563号))、...