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2021年4月2日金曜日

[裁判例]携帯情報通信装置(東京地裁令和3年1月15日) 損害論

  前日の投稿のとおり、原告の主張が認められ、被告によるスマホの製造・販売は本件発明の実施に該当すると判断された。
 原告は、実施料相当額(特許法102条3項)に基づく損害賠償を主張した。実施料相当額は、被告製品の売上高に実施料率を乗じて算定されるのが一般的である。

 裁判所は、まず、実施料率を考慮する基準について、次のとおり述べた。
「①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ,
②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能性,
③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様,
④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情
を総合考慮するのが相当である。」
その上で、本件について次のように判断した。

①「本件発明を含め,原告による特許発明の実施許諾の実績はない。また,業界における実施料の相場等として,本件報告書及び前記「実施料率 〔第5版〕」における平均値等の記載を採用することも相当ではない。このような状況に照らせば,本件発明に関し,業界における実施料の相場等を示すものとしては,被告が締結した被告製品に関する特許の実施許諾契約の内容を参考とするのが相当である。
そして,被告従業員の前記陳述書においては,被告各製品に関連する標準必須特許以外のライセンス契約において,パテントファミリー単位での特許権1件あたりのライセンス料率が●(省略)●%であり,そのうち,ランニング方式での契約をとるC社との契約においてはライセンス料率の平均が約●(省略)●%であったこと,また,被告が,平成22年頃,被告各製品の販売に関連し,画像処理・外部出力関連の標準規格の特許ライセンス料を含む使用許諾料として支払っていた額は1台当たり合計●(省略)●米ドルであったことが説明されている(別紙5「被告各製品の販売状況」記載の売上合計を販売台数合計で除して算出
した,被告各製品1台当たりの売上高は約●(省略)●円である。)。」

②「本件発明が被告各製品にとって代替不可能なものとは認められず」

③「本件発明を実施することによる被告の利益の程度も明らかではないこと,」

④「原告と被告との間に競業関係がなく,原告は,特許発明について自社での実施はしておらず,他社に実施許諾をして実施料を得ることを営業方針としているものの,これまで保有する特許発明について,実施許諾契約の締結に至ったことはない」

            ↓↓

「本件発明について,被告各製品の製造,販売に対して受けるべき実施料率は0.01%と認めるのが相当である。」

 ①の事情のところ、閲覧制限されているので、具体的な数値がわからないが、被告が締結した被告製品に関する特許の実施許諾契約における実施料率が非常に低廉であったものと推定される。
 なお、①のところで、報告書における平均値等の記載を採用することは相当でないと述べているが、その理由として次のように判示している。

「また,本件報告書では,「電気」の製品分野である,エレクトロニクス業界のライセンス交渉実態及びロイヤルティ決定手順について,次のような記載がされている。 
 規格技術に関する特許に係るパテントプールの例では,地デジの通信規格技術について,特許300件ほどのパテントプールが形成され,地デジTV一台あたり,200円の特許料が徴収されていること,MPEG2ビデオ圧縮技術について,特許100件ほどのパテントプールが形成され,DVDなどの製品1台あたり,2米ドルの特許料が徴収されていること。 
 デバイス等の製品は,数百から数千の要素技術で成り立っており,一つのデバイスが関連する特許は膨大な量となり,1件あたりのロイヤルティ料率を定めると100%を超えてしまうため,デバイスに関する特許は,各社が保有する特許群の中で代表的な特許を選抜
し,クロスライセンスによる交渉を行うことが主流であり,交渉によって得られたロイヤルティの差がロイヤルティ料率又は一時金として設定され,その相場は1%未満となること。」 
「b 前記aのとおり,本件報告書及び前記「実施料率〔第5版〕」には,電気等の分野の実施料率の平均値等の記載があるものの,本件報告書では,エレクトロニクス業界のライセンス交渉実態について,一つのデバイスが関連する特許が膨大な量となることから,実施料率の定めに特徴がある旨の記載がされており,そこで例示されている実施料率は,上記の平均値を大幅に下回るものである。 
 このような事情は携帯電話機(スマートフォン)である被告各製品にも当てはまるものと考えられるから,被告各製品に関して,業界における実施料の相場等として上記の平均値等の記載を採用するのは相当とはいえない。」
 

2020年11月3日火曜日

[損害賠償額]102条2項の覆滅について

  特許法102条は特許権侵害による損害賠償額の算定について規定している。特許法102条2項は、侵害者が特許侵害行為によって受けた利益を特許権者の損害と推定することを定めている。102条2項は損害額を推定する規定なので、侵害者はその推定を覆すことが可能であり、推定を覆すことを覆滅という。

 共有に係る特許について一部の特許権者が訴訟を提起して特許侵害が認められた場合、侵害者が侵害行為によって受けた利益を一部の特許権者が総取りするのは、残る特許権者との関係からしても不合理である。

 このような場合には、共有者の存在により、102条2項の推定の覆滅が認められると判示したのが、知財高裁令和2年9月30日の判決である。

「しかるところ,例えば,2名の共有者の一方が単独で同条2項に基づく損害額の損害賠償請求をする場合,侵害者が侵害行為により受けた利益は,一方の共有者の共有持分権の侵害のみならず,他方の共有者の共有者持分権の侵害によるものであるといえるから,上記利益の額のうち,他方の共有者の共有持分権の侵害に係る損害額に相当する部分については,一方の共有者の受けた損害額との間に相当因果関係はないものと認められ,この限度で同条2項による推定は覆滅されるものと解するのが相当である。 

以上を総合すると,特許権が他の共有者との共有であること及び他の共有者が特許発明の実施により利益を受けていることは,同項による推定の覆滅事由となり得るものであり,侵害者が,特許権が他の共有者との共有であることを主張立証したときは,同項による推定は他の共有者の共有持分割合による同条3項に基づく実施料相当額の損害額の限度で覆滅され,また,侵害者が,他の共有者が特許発明を実施していることを主張立証したときは,同条2項による推定は他の共有者の実施の程度(共有者間の実施による利益額の比)に応じて按分した損害額の限度で覆滅されるものと解するのが相当である。 」

 以上のように、訴訟を提起していない共有者が存在している場合には、その共有者が受けた損害については、102条2項の推定は覆滅される。それがどの程度かというのは、共有者が実施しているかどうかで異なり、実施していなければ(実施料相当額×持分割合)が覆滅され、実施している場合には共有者間の利益額の比による。

[裁判例]作用機序が「推論」にとどまり、実施例も発明の構成と異なるとして実施可能要件違反とされた例(令和7年(行ケ)第10110号)

  空調装置などの冷媒の効率を改善する「静電整流器」に関する特許(特許第6906213号)について、特許権者である昴テクノロジー株式会社が、株式会社パワーサポートの請求による無効審決の取消しを求めた審決取消訴訟である(知財高裁第4部・令和8年8月10日判決)。審決はサポート要件違...