2025年8月15日金曜日
「特許審査におけるAIの活用」(パテント2025年9月号より)
2025年4月27日日曜日
装置クレームとシステムクレーム(KSIニュースレター)
次の3例を考える。
・装置クレーム 「AとBとCを備える装置」
・システムクレーム1 「AとBとCを備えるシステム」
・システムクレーム2 「サーバが A とBとを備え、端末がCを備えるシステム。」
装置クレームとシステムクレームは権利範囲が異なる。
2025年2月19日水曜日
弁理士会研修「最新技術と知財:生成AIの特許事情」
2023年4月25日火曜日
[米国]最近の裁判例
2022年11月10日木曜日
「欧州におけるコンピュータ実装発明」(パテント2021年2月号より)
2022年10月21日金曜日
「AI関連発明の権利行使に関する留意点の検討について」(パテント2022年9月号より)
2021年8月7日土曜日
「進歩性の拒絶理由に対する各種反論の有効性」(パテント2021年7月号より)
2021年1月21日木曜日
AIを用いた特許調査
知財管理2021年月号に、「AIを用いた特許調査における業務効率化に関する研究」と題する記事があった。内容は、AIを用いたスクリーニング調査において、教師データが調査結果にどういう影響を与えるかの検証結果である。
検証の対象となった調査ツールは、見つけたい発明と類似の公報を正例、類似しない公報を負例として学習を行い、学習済みのモデルを使って調査を行うというタイプのものである。教師データは多い方が正解率が上がることや、教師データの正例と負例との距離が近いほど正解率は下がるといった結果は感覚的なところと整合していた。少し違っていたのが、学習に用いる項目数(特許請求の範囲、要約、発明等)が多い方が正解率が下がったという結果である。「釣り具分野」でしか検証されていないし、今回だけの結果でどうこうということはないが、そういうこともあるんだなと。あと、教師データは、文字数を統一(短い教師データは、同じ文章をコピペ)すると正解率が上がった。
こうした結果を見ると、どういう細工をするとどういう結果が出るのか、といったAIの癖みたいなものを理解していないと、ツールを使いこなせないという印象である。
最近では、所望の発明を自然文で入力すると、それに近い公報を検索するAI調査のツールもあるが、それにしてもどういう表現をするかによって結果が異なるということがありそう。
2021年1月15日金曜日
特許のシグナリング機能
特許には、製品の質や企業の価値を伝達する機能がある、という論調を見つけたのでここにメモする。
(1)消費者に対するシグナリング機能
「2. 企業の知的財産権取得に関する実験経済学的分析」(平成30年度我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査報告書)において、被験者に対して、「特許取得済」「意匠と登録済」「特許出願中」等のラベルを付与した説明文と「ラベルなし」の説明文を見せて、その製品を購入する際の支払意思額を入力させるという実験を行った。
この結果によれば、製品の品質等に関する不確実性が高いときや信頼感が醸成されていないときに(製品ライフサイクルの導入期等)、知的財産権のラベルは支払意思額を高める効果があった。また、どのような機能に対して権利が取られているかを明確に表示する方が効果が高かった。
知的財産のラベルは技術等の裏付けになるので、支払意思額を高めそうなことを漠然とは想像するが、それが確からしいことが分かった。
(2)資金調達におけるシグナリング機能
「スタートアップ企業にとっても特許権の取得は重要!」(特許行政年次報告書2019年版)というコラムにおいて、特許出願後にベンチャーキャピタルから資金を得られる確率がどのように変化するのかを記載している。これによれば、特許出願をした場合としなかった場合の資金獲得確率の比率は、下記のとおり。
2020年4月30日木曜日
「AI・IoT技術の時代にふさわしい 特許制度の検討に向けて」
2020年4月2日に行われた特許制度小委員会の配布資料に、掲題についての方向性のまとめがあった。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/37-shiryou/03.pdf
AI技術の保護の在り方、ビジネスモデルの多様化への対応、データ保護の在り方等、特許制度の課題や検討の方向性等が示されている。ビジネスモデルの多様化に関しては、いわゆる「プラットフォーム型ビジネス」の損害額の認定が論点として挙げられている。確かに、特許発明と関係性の薄いサービスへの課金や広告収入で収益をあげている場合には、クレームドラフティングで何とかできる範囲を超えているように思う。それでも、発明としてはやや関連の薄い構成を含むことになったとしても、できる手は打っておいたほうが良いのかもしれない、と考えさせられた。
除くクレーム(令和6年(行ケ)第10081号)
1 除くクレームについて 特許実務において、引用文献と差別化を図るために、構成要件の一部を除くことが行われることがある。新たな技術的事項を導入しないものである場合には構成要件の一部を除くことが認められるが(ソルダーレジスト大合議事件(平成18年(行ケ)第10563号))、...
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米国における特許審査では、クレームは「最も広範な合理的解釈(BRI: Broadest Reasonable Interpretation)」のもとで解釈される。クレームが条件付き制限事項を含む場合のBRIについてMPEP2111.04 Ⅱに解説がある。 https://...
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侵害鑑定を行う場合、通常は、独立項が非侵害ならばその従属項も非侵害と結論する。なぜなら、従属項は独立項の構成要件をそっくりそのまま備えているから、独立項において非充足の要件があれば従属項もその非充足の要件を備えているからである。 思考実験として、均等侵害の場合について考えてみ...
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特許が有効であるとした無効審判の審決に対する審決取消訴訟である。無効理由は、分割要件違反を前提とする新規性・進歩性欠如、分割要件を前提としない進歩性欠如、補正要件違反、サポート要件違反、明確性違反と多岐にわたるが、特許庁はすべての理由が成り立たないとした。裁判所はサポート要件に...

