2021年3月12日金曜日

[AI関連特許]液体秤量方法(特許6725930)

 (登録例7)液体秤量方法

【請求項1】 
 ロボットアームが保持する第1容器から第2容器へ所定量の液体を注水する液体秤量方法であって、
  第1時点における前記第1容器の画像、前記第1容器の角度及び前記第2容器の液体量 を入力として受け付け、第2時点における前記第1容器の角度を出力するよう機械学習された学習モデルを用い、
  前記ロボットアームの動作を制御する制御装置が、第1時点に撮影された前記第1容器を含む画像を取得し、前記第1時点の前記第1容器の角度を取得し、前記第1時点の前記第2容器の液体量を取得し、取得した画像、角度及び液体量を前記学習モデルへ入力して、前記学習モデルが出力す る第2時点の角度を取得し、取得した前記第2時点の角度に応じて、前記ロボットアームが保持する前記第1容器の角度を制御する、液体秤量方法。 

 第1容器から第2容器に液体を移すときのロボットアームの処理を学習モデルを用いて行う発明である。第1容器を含む画像、第1容器の角度、第2容器の液体量を入力とし、第1容器の制御すべき角度を出力とする学習モデルを用いた制御を行う。
 本件は、拒絶理由通知を受けることなく特許査定を受けており、明細書で挙げられている文献もそれほど近いものではないので、何が特許査定のポイントなのかは推測するしかない。第1容器の角度を求めたいのだから、入力として第1容器の現在の角度を用いることは自然であり、ストップするタイミングも知りたいから第2容器の液体量を使うことも自然である。第1容器の画像を使うことも難しいことではない。そう考えると、第1容器を含む画像、第1容器の角度、第2容器の液体量の3つを使うことがポイント(そういう文献がなかった)のだと考えられる。
 ありふれたパラメータでも組み合わせれば、なかなか拒絶にしにくいのかもしれない。






0 件のコメント:

コメントを投稿

[裁判例]先使用権についての裁判例(知財高裁令和3年(ネ)10086号)

 パナソニックが遠藤照明を特許権侵害で訴えた事件の控訴審である。ここでは先使用権の判断を取り上げる。  特許はLEDランプに関する発明である。LEDランプの中には複数のLEDチップが内蔵されている。LEDは放射角が比較的狭いので筐体を透過するLEDの光の輝度差が生じ、ユーザに光の...