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2021年9月15日水曜日

特許法の改正/施行期日

 特許法等の改正の施行期日が閣議決定された。

【デジタル化等の手続の整備】
 ・審判口頭審理のオンライン化 (令和3年10月1日)
 ・印紙予納廃止・料金支払方法の拡充 (令和3年10月1日)
  ※窓口でのクレジットカード支払い等 (令和4年4月1日)
 ・意匠国際出願手続のデジタル化 (令和3年10月1日)
  ※商標国際出願手続については別途決定 
 ・災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除 (令和3年10月1日) 
【デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し】
 ・訂正審判等における通常実施権者の承諾要件の見直し (令和4年4月1日)
【知的財産制度の基盤強化】
 ・特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入 (令和4年4月1日)
 ・特許料等の料金体系の見直し (令和4年4月1日)
 ・弁理士制度の見直し (令和4年4月1日)


 

2021年5月15日土曜日

特許法等の改正

特許法等の一部を改正する法律案が衆参両議院で可決された。
今回の改正の内容は、下記である。

【デジタル化等の手続の整備】
 ・審判口頭審理のオンライン化
 ・印紙予納廃止・料金支払方法の拡充
 ・意匠・商標国際出願手続のデジタル化
 ・災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除
【デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し】
 ・海外からの模倣品流入への規制強化
 ・訂正審判等における通常実施権者の承諾要件の見直し
 ・特許権等の権利回復要件の緩和
【知的財産制度の基盤強化】
 ・特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入
 ・特許料等の料金体系の見直し
 ・弁理士制度の見直し

 このうち、訂正審判等における通常実施権者の承諾要件は、訂正によって権利範囲が狭くなると、通常実施権者の利益を損なうという趣旨から設けられていた制度である。
 この要件に関しては、訂正の都度、全ての通常実施権者の承諾を得ることが負担であり、承諾が得られない場合には、無効審判に対する重要な防御手段が奪われるという問題があった。その一方で、訂正により権利範囲が狭くなり、通常実施権者の製品が権利範囲から外れても引き続き実施可能であるから、不利益が生じない。といった背景から、通常実施権者の承諾要件は外された。
 なお、新しい条文では、承諾を要するのは専用実施権者と質権者であり、独占的通常実施権者の承諾も不要である。


2020年4月10日金曜日

令和元年意匠法改正


意匠法改正のポイントは関連意匠や存続期間など多岐にわたるが、ICTとの関係では、物品を離れた「画像」が意匠法上の意匠に該当することになったことが挙げられる。改正前は、画像は、物品の部分としての画像であることが必要であったが、改正法では、画像自体を意匠法による保護対象とすることができるようになった。情報処理で用いられる画像を意匠として保護することができる可能性がある。
条文では「機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」と規定されている。具体例を見れば分かりやすいので、審査基準より具体例を抜粋する。

なお、画像自体が保護対象になったといっても、画像の具体的な用途を「意匠に係る物品」の欄にて明確に特定する必要がある。

方法発明の間接侵害が否定された例(令和6年(ワ)第70583号)

  液晶キーボードのキーの背景画像を着せ替える方法に関する特許を有する原告らが、文字入力キーボードアプリ「Simeji」を製造販売するバイドゥ株式会社を訴えた事件である(東京地裁民事第46部・令和8年4月15日判決)。実際に本件各発明に係る方法を使用するのは、被告製品をインストー...