2022年11月26日土曜日
[EP]UIは技術的事項か(T0077/14)
2022年11月10日木曜日
「欧州におけるコンピュータ実装発明」(パテント2021年2月号より)
2022年8月23日火曜日
[EP]ゲームルールか技術的事項かPart4(T0060/98)
[EP]ゲームのルールか技術的事項かPart3(T1543/06)
2022年8月19日金曜日
[EP]ゲームのルールか技術的事項かPart2(T0414/12)
[EP]ゲームのルールか技術的事項か(T12/08)
2022年7月14日木曜日
[EP]ゲームについての進歩性判断[T0928/03]
2022年4月18日月曜日
[EP]技術的特徴と非技術的特徴からなるクレーム (審査ガイドライン)例1~5まとめ
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例 |
発明概要 |
判断 |
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1 |
ユーザが購入したい2つ以上の商品を選択すると、ユーザの現在位置に基づき、商品を購入するのに最適なルートを提示する発明 |
ユーザに2つの商品を選択させ、その2つの商品を購入する最適ルートを提供するというビジネス上のアイデアは技術的課題を設定する際には、満たすべき制約として与えられる。 その制約を満たすために技術的に何をしたか、という問題になる。進歩性なし。 |
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2 |
貨物輸送のオファーとデマンドをユーザの現在位置に基づいてマッチングする発明 |
請求項の構成要件において、技術的な構成要素が主体となっていないため、ビジネス方法と技術的特徴が分離された。GPS端末を使った受注管理という全く違う先行技術を元に進歩性なし。 |
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3 |
放送メディアを送信する際に、データ接続の最大レートで伝送を行うのではなく、ユーザが契約したデータレートで伝送するシステムの発明 |
最大レートより低いデータレートで送信するのは、顧客がその価格モデルに従ってデータレートのサービスレベルを選択することを可能にするという商業目的である。技術的課題を設定する際に、制約として与えられる。進歩性なし。 |
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4 |
赤外線カメラの画像に基づいて、建物内の結露のリスクのある領域をユーザに示す発明 |
先行技術との相違点は、赤外線カメラを使ったこと、過去の平均温度・湿度を用いて結露温度を計算したこと。 相違点は、技術的効果に貢献する。技術的課題は、表面上の結露のリスクをより正確かつ信頼性の高い方法で判断する方法である。進歩性あり。 |
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5 |
被処理物をコーティングする方法に関し、溶射コーティングプロセスのパラメータを自動調整する発明 |
先行技術との相違点は、ニューラルネットワークかニューロファジーコントローラか。 相違点に起因する効果がなく、代替解決策の提供にすぎない。進歩性なし。 |
2022年4月14日木曜日
[EP]技術的特徴と非技術的特徴からなるクレーム (審査ガイドライン)例5
[EP]技術的特徴と非技術的特徴からなるクレーム (審査ガイドライン)例4
2022年4月11日月曜日
[EP]技術的特徴と非技術的特徴からなるクレーム (審査ガイドライン)例3
2022年4月8日金曜日
[EP]技術的特徴と非技術的特徴からなるクレーム (審査ガイドライン)例2
2022年4月7日木曜日
[EP]技術的特徴と非技術的特徴からなるクレーム (審査ガイドライン)例1
2022年4月6日水曜日
[EP] 技術的特徴と非技術的特徴からなるクレーム (審査ガイドライン)
2021年6月23日水曜日
[EP]英国の標準必須特許訴訟最高裁判決 (知財管理より)
2021年6月18日金曜日
[EP]AI関連発明の開示要件(審決T0161/18)
2021年3月16日火曜日
[EP]審査ガイドライン2021年改訂
ICTの関係では、データベース管理システムに関するセクションがガイドラインに追加された(G-Ⅱ.3.6.4)。内容的には、コンピュータプログラムに関する特許の考え方と同じ考え方であり、特別目新しいものではないと思われるが、掲載されている例を紹介する。
2020年6月12日金曜日
[EP]ゲーム方法等の審査ガイドライン
EPCの審査ガイドラインでは、GⅡ3.5.2において、ゲーム方法等の審査について記載している。
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パートG 特許性 第Ⅱ章 発明 3 除外されるリスト 3.5 精神的活動、ゲーム、ビジネスのためのスキーム、ルール及び方法 3.5.2 ゲームのためのスキーム、ルール及び方法 |
ガイドラインは、EPOのホームページに記載されているので、そちらを参照していただくとして、内容をかいつまんで紹介する。
まず、原則として、ゲームルール自体は、どんなにオリジナリティがあっても進歩性を生まない。EPOの審査においては、非技術的な要素は考慮されないからである。逆に、ゲームルールを特定する技術的手段を特定していれば技術的特徴を有する。
ゲーム実装による進歩性は、エンジニアやゲームプログラマ等の当業者の視点で評価する。非技術的手段を言い換えるだけ(ゲームトークンの数を監視するための「勝利計算手段)、または、要約するだけ(「ゲームトークン」の代わりに「オブジェクト」)では、非技術的要素であり、進歩性に関係しないと記載されている。こうした観点で、クレームの構成要件をチェックすると良いかもしれない。
日本の実務と異なることとして、日本では、発明の効果として娯楽性や興趣性に言及した明細書が見られるが、ガイドラインでは、娯楽性や興趣性は技術的効果ではないと明記されている。例えば、ゲームスコアや腕前のレーティングを計算する方法を構成要件とし、これにより娯楽性が向上すると記載しても、技術的要素とは考慮されない。
方法発明の間接侵害が否定された例(令和6年(ワ)第70583号)
液晶キーボードのキーの背景画像を着せ替える方法に関する特許を有する原告らが、文字入力キーボードアプリ「Simeji」を製造販売するバイドゥ株式会社を訴えた事件である(東京地裁民事第46部・令和8年4月15日判決)。実際に本件各発明に係る方法を使用するのは、被告製品をインストー...
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ワインセラーの霜取り制御に関する特許を有するさくら製作所株式会社がデバイスタイルマーケティングを訴えた裁判である。 問題となった特許は以下の構成を有する。 【請求項1】 A コンプレッサーを使用した冷却方式を採用し、冷却サイクルによって冷却器に付着した霜を溶かす霜取り機能を有...
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1 除くクレームについて 特許実務において、引用文献と差別化を図るために、構成要件の一部を除くことが行われることがある。新たな技術的事項を導入しないものである場合には構成要件の一部を除くことが認められるが(ソルダーレジスト大合議事件(平成18年(行ケ)第10563号))、...
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取引管理システムについての特許を有する株式会社キーソフトがふるさと納税に係る返礼品についてのサービスを提供する株式会社サンカクキカクを訴えた裁判の控訴審である。 対象となった特許は、段階的な複数の取引者間での商品の取引の伝票管理を簡易にすることを目的とする取引管理システムであ...




