発表論文

◆AI関連発明の類型と権利行使の可能性(パテント2021.12月)

権利行使が難しいと言われているAI関連の特許を調査し、AI関連発明を類型化すると共に、権利行使の可能性について検討した。


AI関連発明は以下のような類型に分類される。
・AIの単なる適用
・AIの処理が発明全体の一部
・入力データあるいは出力データに特徴
・入力データの前処理に特徴
・モデルの形に特徴
・教師データの作り方に特徴

 権利行使の可能性に関しては、上記類型の中で比較すると、AIを単なる手段として適用した発明(AIの単なる適用、AIの処理が発明全体の一部)は権利行使できる可能性が高く、出力データに特徴がある類型も権利行使の可能性があると考えられる。


分割出願の戦略的活用事例 (パテント2020.1月)
 分割出願に基づく特許(分割特許)と非分割出願に基づく特許(非分割特許)の特許侵害訴訟における侵害認定率の比較と事例紹介を行った。
 ここでは統計データのみ紹介する。詳細は、論文を参照されたい。

〇侵害訴訟で分割出願に係る特許が使われた割合と、公開公報全体に占める分割出願の割合
公開全体侵害訴訟
分割特許の割合9.6%24.6%

 侵害訴訟に分割特許が用いられた24.6%という数字は、公開公報に全出願に含まれる分割出願の9.6%に比べると非常に高い。

〇分割特許と非分割特許の侵害認定率の比較
非分割分割
侵害認定率24.9%30.6%

 侵害認定率は、分割出願に係る特許の方が若干高い。

 分割出願により競合製品を捕捉する実務は有効であり、実際に行われていることがわかる。

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請求項における「所望」の用語(令和6年(行ケ)10050号)

 請求項においては、権利範囲を不確定とさせる表現がある場合、明確性違反(特許法36条6項2号)となる場合がある。審査基準に挙げられた例は、「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等である。  「所望」という文言も場合によっては不明確となり得る用語であると思われる。と...