(登録例26)
ニューラルネットワークにより、前記雑音を除去し、かつ、前記ノッキング音を抽出するマスクを生成するネットワークの重み、及び、前記マスクにより抽出されたノッキング音をノッキング発生時の内燃機関の筒内圧に変換する伝達関数を学習する学習部と、
ニューラルネットワークにより、前記マスクを用いて、前記雑音が含まれるノッキング音から前記雑音が除去されたノッキング音を推定する第2推定部と、
を備えることを特徴とするノッキング判定装置。
(登録例26)
(登録例25)
(登録例24)
(登録例23)
(登録例17)警備システム
(登録例16)識別装置
(登録例15)エッチング終点検出装置
(登録例14)動作評価方法
【請求項1】
トレーニの動作を評価する動作評価方法であって、
機械学習によって生成された検出モデルのうち前記トレーニの動作の種別に応じた検出モデルを用いて、一連の部分動作を含む全体動作が撮影された全体動画から、複数の部分動作のそれぞれに対応する部分動画を検出するステップを備え、
前記検出された複数の部分動画を参照して、前記全体動作及び前記部分動作の少なくとも1つを評価するステップを備える、
動作評価方法。
出願当初の請求項では、下線部の要件がなかった。拒絶理由通知書では、動作中の各ステージにおける介助動作と推奨介助状態とのズレをスコアで表す発明(下図)が引用された。
(登録例13)内燃機関の制御装置
(登録例12)構造物の異常判別方法
ICTの関係では、データベース管理システムに関するセクションがガイドラインに追加された(G-Ⅱ.3.6.4)。内容的には、コンピュータプログラムに関する特許の考え方と同じ考え方であり、特別目新しいものではないと思われるが、掲載されている例を紹介する。
請求項においては、権利範囲を不確定とさせる表現がある場合、明確性違反(特許法36条6項2号)となる場合がある。審査基準に挙げられた例は、「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等である。 「所望」という文言も場合によっては不明確となり得る用語であると思われる。と...