EPCの審査ガイドラインでは、GⅡ3.5.2において、ゲーム方法等の審査について記載している。
パートG 特許性 第Ⅱ章 発明 3 除外されるリスト 3.5 精神的活動、ゲーム、ビジネスのためのスキーム、ルール及び方法 3.5.2 ゲームのためのスキーム、ルール及び方法 |
ガイドラインは、EPOのホームページに記載されているので、そちらを参照していただくとして、内容をかいつまんで紹介する。
まず、原則として、ゲームルール自体は、どんなにオリジナリティがあっても進歩性を生まない。EPOの審査においては、非技術的な要素は考慮されないからである。逆に、ゲームルールを特定する技術的手段を特定していれば技術的特徴を有する。
ゲーム実装による進歩性は、エンジニアやゲームプログラマ等の当業者の視点で評価する。非技術的手段を言い換えるだけ(ゲームトークンの数を監視するための「勝利計算手段)、または、要約するだけ(「ゲームトークン」の代わりに「オブジェクト」)では、非技術的要素であり、進歩性に関係しないと記載されている。こうした観点で、クレームの構成要件をチェックすると良いかもしれない。
日本の実務と異なることとして、日本では、発明の効果として娯楽性や興趣性に言及した明細書が見られるが、ガイドラインでは、娯楽性や興趣性は技術的効果ではないと明記されている。例えば、ゲームスコアや腕前のレーティングを計算する方法を構成要件とし、これにより娯楽性が向上すると記載しても、技術的要素とは考慮されない。
0 件のコメント:
コメントを投稿