2020年6月12日金曜日

[EP]ゲーム方法等の審査ガイドライン

 EPCの審査ガイドラインでは、G3.5.2において、ゲーム方法等の審査について記載している。

パートG 特許性

章 発明

3 除外されるリスト

3.5 精神的活動、ゲーム、ビジネスのためのスキーム、ルール及び方法

3.5.2 ゲームのためのスキーム、ルール及び方法

 ガイドラインは、EPOのホームページに記載されているので、そちらを参照していただくとして、内容をかいつまんで紹介する。

 まず、原則として、ゲームルール自体は、どんなにオリジナリティがあっても進歩性を生まない。EPOの審査においては、非技術的な要素は考慮されないからである。逆に、ゲームルールを特定する技術的手段を特定していれば技術的特徴を有する。

 ゲーム実装による進歩性は、エンジニアやゲームプログラマ等の当業者の視点で評価する。非技術的手段を言い換えるだけ(ゲームトークンの数を監視するための「勝利計算手段)、または、要約するだけ(「ゲームトークン」の代わりに「オブジェクト」)では、非技術的要素であり、進歩性に関係しないと記載されている。こうした観点で、クレームの構成要件をチェックすると良いかもしれない。

 日本の実務と異なることとして、日本では、発明の効果として娯楽性や興趣性に言及した明細書が見られるが、ガイドラインでは、娯楽性や興趣性は技術的効果ではないと明記されている。例えば、ゲームスコアや腕前のレーティングを計算する方法を構成要件とし、これにより娯楽性が向上すると記載しても、技術的要素とは考慮されない。


0 件のコメント:

コメントを投稿

[裁判例]均等論の第1要件(本質的部分)について判断された例( 令和5年(ワ)70738)

 ワインセラーの霜取り制御に関する特許を有するさくら製作所株式会社がデバイスタイルマーケティングを訴えた裁判である。  問題となった特許は以下の構成を有する。 【請求項1】 A コンプレッサーを使用した冷却方式を採用し、冷却サイクルによって冷却器に付着した霜を溶かす霜取り機能を有...