(ポイント)
・マグナ・インターナショナル(加)を米国とドイツで提訴
・対象特許は、先進運転支援システム(ADAS)に関する特許
・対象製品は、マグナの自動運転システム「ICONレーダー」に使う「レーダー・オン・チップ」
(出典)
請求項においては、権利範囲を不確定とさせる表現がある場合、明確性違反(特許法36条6項2号)となる場合がある。審査基準に挙げられた例は、「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等である。 「所望」という文言も場合によっては不明確となり得る用語であると思われる。と...
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