2020年4月に「IoT普及へ特許制限を検討」という記事を取り上げたが、産構審の特許制度小委員会の中間とりまとめ(2020年7月10日)を見ると、引き続き検討ということになっている。
差止請求権の行使は権利濫用の範囲内で制限されるべきことについては、意見の一致を見たが、どのような場合に権利濫用になるかはケースバイケースでの判断が適当であることや、差止請求権の制限の明文化が特許権を弱めるというメッセージにつながったり、権利濫用の考慮要素を狭めるということが考慮された。
(産構審資料)
Vol8-3.pdf 次の3例を考える。 ・装置クレーム 「AとBとCを備える装置」 ・システムクレーム1 「AとBとCを備えるシステム」 ・システムクレーム2 「サーバが A とBとを備え、端末がCを備えるシステム。」 (権利範囲の観点) 装置クレームとシステムクレームは権利...
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