2020年4月に「IoT普及へ特許制限を検討」という記事を取り上げたが、産構審の特許制度小委員会の中間とりまとめ(2020年7月10日)を見ると、引き続き検討ということになっている。
差止請求権の行使は権利濫用の範囲内で制限されるべきことについては、意見の一致を見たが、どのような場合に権利濫用になるかはケースバイケースでの判断が適当であることや、差止請求権の制限の明文化が特許権を弱めるというメッセージにつながったり、権利濫用の考慮要素を狭めるということが考慮された。
(産構審資料)
ワインセラーの霜取り制御に関する特許を有するさくら製作所株式会社がデバイスタイルマーケティングを訴えた裁判である。 問題となった特許は以下の構成を有する。 【請求項1】 A コンプレッサーを使用した冷却方式を採用し、冷却サイクルによって冷却器に付着した霜を溶かす霜取り機能を有...
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