2020年4月に「IoT普及へ特許制限を検討」という記事を取り上げたが、産構審の特許制度小委員会の中間とりまとめ(2020年7月10日)を見ると、引き続き検討ということになっている。
差止請求権の行使は権利濫用の範囲内で制限されるべきことについては、意見の一致を見たが、どのような場合に権利濫用になるかはケースバイケースでの判断が適当であることや、差止請求権の制限の明文化が特許権を弱めるというメッセージにつながったり、権利濫用の考慮要素を狭めるということが考慮された。
(産構審資料)
液晶キーボードのキーの背景画像を着せ替える方法に関する特許を有する原告らが、文字入力キーボードアプリ「Simeji」を製造販売するバイドゥ株式会社を訴えた事件である(東京地裁民事第46部・令和8年4月15日判決)。実際に本件各発明に係る方法を使用するのは、被告製品をインストー...
0 件のコメント:
コメントを投稿