2020年4月に「IoT普及へ特許制限を検討」という記事を取り上げたが、産構審の特許制度小委員会の中間とりまとめ(2020年7月10日)を見ると、引き続き検討ということになっている。
差止請求権の行使は権利濫用の範囲内で制限されるべきことについては、意見の一致を見たが、どのような場合に権利濫用になるかはケースバイケースでの判断が適当であることや、差止請求権の制限の明文化が特許権を弱めるというメッセージにつながったり、権利濫用の考慮要素を狭めるということが考慮された。
(産構審資料)
1 除くクレームについて 特許実務において、引用文献と差別化を図るために、構成要件の一部を除くことが行われることがある。新たな技術的事項を導入しないものである場合には構成要件の一部を除くことが認められるが(ソルダーレジスト大合議事件(平成18年(行ケ)第10563号))、...
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