次の3例を考える。
・装置クレーム 「AとBとCを備える装置」
・システムクレーム1 「AとBとCを備えるシステム」
・システムクレーム2 「サーバが A とBとを備え、端末がCを備えるシステム。」
(権利範囲の観点)
装置クレームとシステムクレームは権利範囲が異なる。
装置クレームとシステムクレームは権利範囲が異なる。
対象製品が装置の場合、装置クレームとシステムクレーム1で結論が異なり得る(平成21年( ワ)
第35184号)。
(特許性の観点)
装置の構成要件を分散配置しただけなら進歩性はないと考えられる(平成30年(行ケ)第10091号)。
ただし、何でもかんでも進歩性なしとはならない可能性がある。装置クレームについて、「当該処理をユーザ端末のみで
行うことが、提供するサービスの内容いかんにかかわ
らず適宜選択可能な事項であるとはいえない。」(令和3年(行ケ)10027号)
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