米国の当事者系レビュー制度(IPR)の審理を開始するかどうかは、長官の裁量によることが、米国特許法314条(a)に規定されている。
「長官が,第 311 条に基づいて提出された請願及び第 313 条に基づいて提出された応答におい
て提示されている情報により,請願において異議申立されているクレームの少なくとも 1 に
関して請願人が勝訴すると思われる合理的な見込みがあることが証明されていると決定する場合を除き,長官は,当事者系再審査の開始を許可することができない。
」
(特許庁/外国知的財産情報より)
この規定は、請願に理由がありそうかどうか、ということを言っているが、それだけではないようである。IPRの対象の特許に関し、侵害訴訟が並行しているときには、IPRが開始されない場合がある。
Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR 2020-00019の事件において、IPRの開始についてPTABが考慮すべき事項が6つ示されている(Finitiv基準)。そのうちの一つが、PTABによる決定期限と裁判所の公判日の近さである。IPRの提起が遅れると、審理を開始してもらえない可能性があるので要注意である。
なお、UnifiedPatentの記事(下記URL参照)によると、228件もの請願が審理を開始してもらえず、そのうちの62%がFinitiv基準によるものだそうである。
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