審査基準に触れたことがない人には難しい内容を何とかわかりやすく親しみやすいものにしようという苦労がうかがい知れる。拍手!
2021年4月5日月曜日
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請求項における「所望」の用語(令和6年(行ケ)10050号)
請求項においては、権利範囲を不確定とさせる表現がある場合、明確性違反(特許法36条6項2号)となる場合がある。審査基準に挙げられた例は、「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等である。 「所望」という文言も場合によっては不明確となり得る用語であると思われる。と...
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LESの米国問題WGのメモ。詳細は、後日発行されるLES JAPAN NEWSを参照。 Broadcom Corp. v. International Trade Commission (Fed. Cir. Mar. 8, 2022) 国内産業要件を満たさないとしたITC決定を...
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特許が有効であるとした無効審判の審決に対する審決取消訴訟である。無効理由は、分割要件違反を前提とする新規性・進歩性欠如、分割要件を前提としない進歩性欠如、補正要件違反、サポート要件違反、明確性違反と多岐にわたるが、特許庁はすべての理由が成り立たないとした。裁判所はサポート要件に...
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備忘メモ: 日本ライセンス協会のワーキンググループでの学び ・IPRにおけるクレーム解釈 IPRが請求されるとPTABは、請求人の主張が認められる合理的な可能性があるかどうかを判断し、可能性ありの場合に審理開始の決定を行う(米国特許法314条(a))。 この際のクレーム解釈と...
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