審査基準に触れたことがない人には難しい内容を何とかわかりやすく親しみやすいものにしようという苦労がうかがい知れる。拍手!
2021年4月5日月曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
[裁判例]均等論の第1要件(本質的部分)について判断された例( 令和5年(ワ)70738)
ワインセラーの霜取り制御に関する特許を有するさくら製作所株式会社がデバイスタイルマーケティングを訴えた裁判である。 問題となった特許は以下の構成を有する。 【請求項1】 A コンプレッサーを使用した冷却方式を採用し、冷却サイクルによって冷却器に付着した霜を溶かす霜取り機能を有...
-
米国における特許審査では、クレームは「最も広範な合理的解釈(BRI: Broadest Reasonable Interpretation)」のもとで解釈される。クレームが条件付き制限事項を含む場合のBRIについてMPEP2111.04 Ⅱに解説がある。 https://...
-
Vol8-3.pdf 次の3例を考える。 ・装置クレーム 「AとBとCを備える装置」 ・システムクレーム1 「AとBとCを備えるシステム」 ・システムクレーム2 「サーバが A とBとを備え、端末がCを備えるシステム。」 (権利範囲の観点) 装置クレームとシステムクレームは権利...
-
2017年度の人工知能技術の活用に向けたアクション・プランの公表以降に、特許庁が行ってきたAI活用に関する様々な実証事業についての報告である。 具体的には、以下のタスクを実施したとのことである。 ・機械分類付与タスク 特許文献にFI、Fターム等の分類を付与する。 ・類似文章の...
0 件のコメント:
コメントを投稿