米国特許法には、特許の内容の変更を求めて再度の特許処分を求める特許再発行の制度がある。日本の訂正審判と似ているが、特許発行から2年以内なら権利の拡張もできる点が相違する。
一方で、Intervening rightは、再発行特許の発行前からの実施している者に対して、次の内容を認めている。
・再発行特許は、再発行前から製造、販売等を行っている者に影響を与えない(absolute intervening rights)。
・裁判所は、衡平の観点から、再発行前から製造、販売等の準備を行っている者に対し、実施を継続してよい範囲を規定することができる(equitable intervening rights)。
Intervening rightが認められるためには、再発行の前後におけるクレームの変化が実質的であったことが必要である。例えば、単なる誤記の訂正のように、実質的にクレームの内容に変化がない場合には認められない(Marine Polymer v. Hemcon, CAFC 2012)
ここで、クレームの変化が実質的であれば、クレームが減縮された場合にも、Intervening rightが認められる。クレームが拡張された場合に、特許再発行前から実施している者に対して権利行使可能とするのは、実施者に酷であるというのは理解しやすいが、減縮した場合にもIntervening rightが認められる点は注意を要する。
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