日本経済新聞によると、日・米・EU・中・韓の5庁でAI関連の特許の審査基準の違いを整理し、共通化する検討を行う。まずは、審査基準の違いを比較調査するとのこと。
6月18日の投稿のように、例えばEUの開示要件は日本とは大きく異なる。審査基準の違いが明らかになることはありがたいことで、調査結果が非常に楽しみである。
請求項においては、権利範囲を不確定とさせる表現がある場合、明確性違反(特許法36条6項2号)となる場合がある。審査基準に挙げられた例は、「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等である。 「所望」という文言も場合によっては不明確となり得る用語であると思われる。と...
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