審査基準に触れたことがない人には難しい内容を何とかわかりやすく親しみやすいものにしようという苦労がうかがい知れる。拍手!
2021年4月5日月曜日
[AI関連発明]スクリーニング方法(特開2019-16359)
(拒絶例6)
【請求項1】
コンピュータ端末が、インターネットを介してデータベースにアクセスする工程と、
該データベースからデータをダウンロードして該コンピュータ端末に保存する工程と、
ディープラーニングにより、正しい答えを出せるように学習させた人工知能を搭載した
コンピュータに、少なくとも1つのマイクロアレイデータを含む、前記コンピュータ端末が該ダウンロードしたデータをアップロードして読みこませる工程と、
該人工知能を搭載したコンピュータに、該コンピュータ端末が質問を送信する工程と、
該人工知能を搭載したコンピュータからの該質問に対する解を該コンピュータ端末が受信する工程と
を有することを特徴とする、医薬候補物質をスクリーニングする方法。
本発明で使用できるデータベースは、生物学、生命科学、医学、歯学、薬学、化学、物理学、数学、統計学、の論文、テキストブック、専門書、及び、辞書等であり、要するに、IBMのWATSONのように大量の質問と答をインプットして学習させ、そのコンピュータに質問を送信して解を得るというものである。本明細書にも、WATOSONを好適に使用できるとある。
拒絶理由通知書では主引例としてWATSONによるがん治療薬の候補タンパク質を見つける方法の発明が引用された。
上記の補正後クレームと引例との相違点として、以下が認定された。
<相違点1>
請求項1に係る発明では、データベースからデータをダウンロードして保存し、該データを、人工知能を搭載したコンピュータに読み込ませ、該人工知能を搭載したコンピュータに質問を行い該質問に対する解を受信するのにコンピュータ端末を用いるのに対して、引用文献1に記載された発明では、それが明示されない点。
<相違点2>
請求項1に係る発明では、人工知能を搭載したコンピュータに読み込ませるデータが少なくとも1つのマイクロアレイデータを含むのに対して、引用文献1に記載された発明では、それが明示されない点。
<相違点1>に関しては、設計事項にすぎないとされた。これは当然であろう。
<相違点2>に関しては、創薬や医療のためにDNAマイクロアレイを用いた遺伝子情報(
マイクロアレイデータに相当)を用いることが極めて有用であることは、本願出願時において周知であり、主引例に周知技術を採用して相違点2に係る構成とすることは当業者が容易になし得たとされた。 ダウンロードしたデータに、マイクロアレイデータを含む、としか特定しておらず、マイクロアレイデータを含むことが発明にどう寄与しているのか記載されていなから、マイクロアレイデータが周知である以上、容易想到であるという結論は妥当である。
2021年4月4日日曜日
[AI関連発明]人工知能モジュール開発方法(特開2019-003603)
(拒絶例5)
【請求項1】
1)解析目的を選択させるステップと、
2)前記解析目的に必要なデータを登録させるステップと、
3)前記解析目的を達成する目標を設定させるステップと、
4)前記登録されたデータを用いて前記解析目的及び前記目標に適合する学習の実行を指示させるステップと、
5)前記学習の結果として求められた人工知能モジュールを確認させるステップと、
6)前記確認された人工知能モジュールを含む学習結果を他の装置に組み込むことを指示させるステップと
をを順次実行する人工知能モジュール開発方法。
1)解析目的を選択させるステップと、
2)前記解析目的に必要なデータを登録させるステップと、
3)前記解析目的を達成する目標を設定させるステップと、
4)前記登録されたデータを用いて前記解析目的及び前記目標に適合する学習の実行を指示させるステップと、
5)前記学習の結果として求められた人工知能モジュールを確認させるステップと、
6)前記確認された人工知能モジュールを含む学習結果を他の装置に組み込むことを指示させるステップと
をを順次実行する人工知能モジュール開発方法。
引用文献1には、画像認識システムの画面において、認識対象の画像(本願の「データ」に相当する)の選択、画像に対するタグ(本願の「目標」に相当する)の付与、学習ボタンのクリックを受け付け、学習後の認識エンジンを用いた認識結果の確認を行うことが記載されている。引用文献1には、1)解析目的を選択させるステップはない。
引用文献2には、ニューラルネット構築支援システムが、ニューラルネットの利用目的の入力をユーザから受け付け、当該利用目的に応じた学習を行うことが記載されている。
出願人は、請求項1に「順次実行する」という要件を追加して、各ステップの時系列を特定した上で、引用文献2に記載された発明は、データを入力し、その後、利用目的を入力するものであるから、本願発明と構成が異なると主張した。
これに対し、審査官は次のように述べて拒絶した。
本願出願時の技術常識に照らせば、データと利用目的との間に、その入力順に依存した関係はなく、学習処理の開始までに両者が入力されるものであれば、各々の入力画面の表示順をどのような順番にするかは、画面設計上の選択事項にすぎないので、引用文献2に記載された発明の、利用目的を入力する手順を、引用文献1に記載された発明の、画像の選択を行う手順の前に追加するようにすることも、当業者にとって容易であるので、出願人の上記主
張も採用することができない。
本件は、引用文献どうしを単純に組み合わせると、出願発明とは表示の順番が異なるだけであったため設計事項とされた。
なお、ステップ3)の目標の設定が、目的があることを前提としてそれに応じた目標を設定するというような請求項の文言にすれば話が違ったような気もするが、「前記解析目的を達成する目標を設定させる」というだけでは、目的を達成するように人間が考えた目標を設定しているだけとも解され、設計事項と言われても仕方がない。
順番が異なるという相違点だけでは、進歩性が認められなかった例である。
2021年4月3日土曜日
[記事]理研・富士通、量子で結集 ~日本経済新聞 4月2日~
(ポイント)
・4月1日に、理化学研究所が富士通と連携して「量子コンピュータ研究センター」を設立。
・量子コンピュータのハードウェア開発に取り組む。
・物質を極低温に冷やす超電導方式を開発の軸に。
・1990年~2020年の量子コンピュータ(ハード)の公開特許数は、米国勢が上位を占める。
(出典)
[AI関連発明]デプス画像にラベルを付与するプログラム(特許6719168)
(登録例27)
教師データを作成するプログラムに関する発明である。教師データに対するラベルの付与を人手で行うことは大変である。本発明は、3Dモデルに予めラベルを付与しておき、3Dモデルを仮想カメラで撮影してデプス画像を生成し、生成したデプス画像にラベルを付与するというものである。
【請求項1】
正弦波の位相のずれを用いたTOF(Time Of Flight)型の実用デプスカメラによって撮影されたデプス(depth)画像にラベルを付与(Annotation)する機械学習エンジンにおける教師データを生成するようにコンピュータを機能させるプログラムであって、
3D(three-Dimensional)モデルに、ラベルが予め付与されており、
3DCG(3D Computer Graphics)ソフトウェアを用いて、3次元空間上に、3Dモデルと、当該3Dモデルを撮影する仮想カメラとを配置する仮想配置手段と、
1視点の仮想カメラから、当該3Dモデルを異なるタイミングで撮影した複数の仮想画像を生成するレンダリング手段と、
生成された複数の仮想画像から、正弦波の位相のずれに基づいて仮想カメラからのデプス画像を作成するデプス画像作成手段と、
作成されたデプス画像に、当該3Dモデルのラベルを付与するアノテーション手段と
してコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
正弦波の位相のずれを用いたTOF(Time Of Flight)型の実用デプスカメラによって撮影されたデプス(depth)画像にラベルを付与(Annotation)する機械学習エンジンにおける教師データを生成するようにコンピュータを機能させるプログラムであって、
3D(three-Dimensional)モデルに、ラベルが予め付与されており、
3DCG(3D Computer Graphics)ソフトウェアを用いて、3次元空間上に、3Dモデルと、当該3Dモデルを撮影する仮想カメラとを配置する仮想配置手段と、
1視点の仮想カメラから、当該3Dモデルを異なるタイミングで撮影した複数の仮想画像を生成するレンダリング手段と、
生成された複数の仮想画像から、正弦波の位相のずれに基づいて仮想カメラからのデプス画像を作成するデプス画像作成手段と、
作成されたデプス画像に、当該3Dモデルのラベルを付与するアノテーション手段と
してコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項2】
視差による三角測量を用いたステレオ型の実用デプスカメラによって撮影されたデプス画像にラベルを付与する機械学習エンジンにおける教師データを生成するようにコンピュータを機能させるプログラムであって、
3Dモデルに、ラベルが予め付与されており、
3DCGソフトウェアを用いて、3次元空間上に、3Dモデルと、当該3Dモデルを撮
影する仮想カメラとを配置する仮想配置手段と、
2視点の仮想カメラそれぞれから、当該3Dモデルを撮影した複数の仮想画像を生成するレンダリング手段と、
生成された複数の仮想画像から、ステレオ視差原理に基づいて仮想カメラからデプス画像を作成するデプス画像作成手段と、
作成されたデプス画像に、当該3Dモデルのラベルを付与するアノテーション手段と
してコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
視差による三角測量を用いたステレオ型の実用デプスカメラによって撮影されたデプス画像にラベルを付与する機械学習エンジンにおける教師データを生成するようにコンピュータを機能させるプログラムであって、
3Dモデルに、ラベルが予め付与されており、
3DCGソフトウェアを用いて、3次元空間上に、3Dモデルと、当該3Dモデルを撮
2視点の仮想カメラそれぞれから、当該3Dモデルを撮影した複数の仮想画像を生成するレンダリング手段と、
生成された複数の仮想画像から、ステレオ視差原理に基づいて仮想カメラからデプス画像を作成するデプス画像作成手段と、
作成されたデプス画像に、当該3Dモデルのラベルを付与するアノテーション手段と
してコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
審査の過程では、出願当初の請求項1等に対して引用文献1が示された。引用文献1には、「仮想カメラ24から物体を見た様子を表す、深さ情報に関連付けられた二次元画像28が学習データとして用いられてもよい。」との記載があり、単に、仮想カメラでデプス画像を撮影し、教師データを生成するというだけでは、進歩性がないと判断された。
出願人は拒絶理由の発見されていない請求項8,9に限定して特許を取得した。請求項1では、正弦波の位置ずれを用いたカメラで異なるタイミングで撮影したデプス画像を生成すること、請求項2では2視点カメラで撮影した仮想画像のステレオ視差原理を用いてデプス画像を生成すること、が具体的に規定された。
本件は、教師データの具体的な生成方法を特定することで、特許査定を得た例である。
2021年4月2日金曜日
[裁判例]携帯情報通信装置(東京地裁令和3年1月15日) 損害論
前日の投稿のとおり、原告の主張が認められ、被告によるスマホの製造・販売は本件発明の実施に該当すると判断された。
原告は、実施料相当額(特許法102条3項)に基づく損害賠償を主張した。実施料相当額は、被告製品の売上高に実施料率を乗じて算定されるのが一般的である。
裁判所は、まず、実施料率を考慮する基準について、次のとおり述べた。
「①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ,
②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能性,
③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様,
④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情
を総合考慮するのが相当である。」
その上で、本件について次のように判断した。
①「本件発明を含め,原告による特許発明の実施許諾の実績はない。また,業界における実施料の相場等として,本件報告書及び前記「実施料率 〔第5版〕」における平均値等の記載を採用することも相当ではない。このような状況に照らせば,本件発明に関し,業界における実施料の相場等を示すものとしては,被告が締結した被告製品に関する特許の実施許諾契約の内容を参考とするのが相当である。
そして,被告従業員の前記陳述書においては,被告各製品に関連する標準必須特許以外のライセンス契約において,パテントファミリー単位での特許権1件あたりのライセンス料率が●(省略)●%であり,そのうち,ランニング方式での契約をとるC社との契約においてはライセンス料率の平均が約●(省略)●%であったこと,また,被告が,平成22年頃,被告各製品の販売に関連し,画像処理・外部出力関連の標準規格の特許ライセンス料を含む使用許諾料として支払っていた額は1台当たり合計●(省略)●米ドルであったことが説明されている(別紙5「被告各製品の販売状況」記載の売上合計を販売台数合計で除して算出
した,被告各製品1台当たりの売上高は約●(省略)●円である。)。」
②「本件発明が被告各製品にとって代替不可能なものとは認められず」
③「本件発明を実施することによる被告の利益の程度も明らかではないこと,」
④「原告と被告との間に競業関係がなく,原告は,特許発明について自社での実施はしておらず,他社に実施許諾をして実施料を得ることを営業方針としているものの,これまで保有する特許発明について,実施許諾契約の締結に至ったことはない」
↓↓
「本件発明について,被告各製品の製造,販売に対して受けるべき実施料率は0.01%と認めるのが相当である。」
①の事情のところ、閲覧制限されているので、具体的な数値がわからないが、被告が締結した被告製品に関する特許の実施許諾契約における実施料率が非常に低廉であったものと推定される。
なお、①のところで、報告書における平均値等の記載を採用することは相当でないと述べているが、その理由として次のように判示している。
「また,本件報告書では,「電気」の製品分野である,エレクトロニクス業界のライセンス交渉実態及びロイヤルティ決定手順について,次のような記載がされている。
規格技術に関する特許に係るパテントプールの例では,地デジの通信規格技術について,特許300件ほどのパテントプールが形成され,地デジTV一台あたり,200円の特許料が徴収されていること,MPEG2ビデオ圧縮技術について,特許100件ほどのパテントプールが形成され,DVDなどの製品1台あたり,2米ドルの特許料が徴収されていること。
デバイス等の製品は,数百から数千の要素技術で成り立っており,一つのデバイスが関連する特許は膨大な量となり,1件あたりのロイヤルティ料率を定めると100%を超えてしまうため,デバイスに関する特許は,各社が保有する特許群の中で代表的な特許を選抜
し,クロスライセンスによる交渉を行うことが主流であり,交渉によって得られたロイヤルティの差がロイヤルティ料率又は一時金として設定され,その相場は1%未満となること。」
「b 前記aのとおり,本件報告書及び前記「実施料率〔第5版〕」には,電気等の分野の実施料率の平均値等の記載があるものの,本件報告書では,エレクトロニクス業界のライセンス交渉実態について,一つのデバイスが関連する特許が膨大な量となることから,実施料率の定めに特徴がある旨の記載がされており,そこで例示されている実施料率は,上記の平均値を大幅に下回るものである。
このような事情は携帯電話機(スマートフォン)である被告各製品にも当てはまるものと考えられるから,被告各製品に関して,業界における実施料の相場等として上記の平均値等の記載を採用するのは相当とはいえない。」
2021年4月1日木曜日
[裁判例]携帯情報通信装置(東京地裁令和3年1月15日) 侵害論
原告DAPリアライズが、被告シャープがスマートフォンを製造販売する行為が特許権侵害であるとして訴えた事件である(平成30年(ワ)第36690号)。
スマートフォンは付属のディスプレイに画像を表示するほか、外部の大画面のディスプレイに画像を出力することができる。発明は、スマートフォンがもともと持っている付属表示データ生成手段とは別個の表示データ生成手段を使用することなく若干の機能追加だけで、外部ディスプレイ向けの表示データを生成するのが特徴である。
具体的には、単一のVRAMを用い、付属のディスプレイに表示する際は、付属のディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度のビットマップを読み出し、外部ディスプレイに画像データを送信する際には、付属のディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度のビットマップを読み出す点である(下記構成要件H)
(構成要件H)
前記グラフィックコントローラは,前記携帯情報通信装置が「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理して画像を表示する場合に,
前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し,「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し,該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と,
前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し,「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し,該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と,
被告の非侵害の主張は、明細書の記載に基づくクレーム解釈を前提としている。
明細書には、
「「適切に処理する」とは,ディスプレイ手段,又は,データ処理手段及びディスプレイ手段が,表示信号等に含まれている画素ごとの論理的な色情報を,ディスプレイ手段の画面を構成する物理的な画素の色表示として過不足なく現実化することを意味しており,より具体的には,
物理的な現実化にあたって画素を間引いて表示画像の解像度を小さくしたり,画素を補間して表示画像の解像度を大きくしたりしないことを意味している。
」
との記載がある。この記載に基づいて、被告は、データ処理手段が行う「必要な処理」(構成要件D)は、間引きや補完をしないことであるとし、非侵害を主張したが、裁判所は被告の主張を採用しなかった。
実は被告の主張には伏線がある。シャープらを被告として争われた別件訴訟において、本件とファミリの特許について上記のようなクレーム解釈に基づき、非侵害と判断された。(余談になるが、当該別件訴訟には、自分も代理人として関与していた。)
この点について、裁判所は以下のとおり述べた。
「c 別件判決における判断との関係について
証拠(乙4)及び弁論の全趣旨によれば,別件判決においては,別件発明の構成要件Iに「前記データ処理手段は,前記画像データファイルの本来解像度が前記ディスプレイパネルAの画面解像度より大きい場合でも,前記画像データファイルをリアルタイムで処理すること
によって,及び/又は,前記データファイルを前記記憶手段に一旦格納し,その後読み出した上で処理することによって,前記画像データファイルの本来画像の全体画像のデジタル表示信号を生成する機能を有する」とあるところ,そこでの「処理する」は別件特許に係る明細書の「適切に処理する」(本件明細書の【0032】と同じ記載。)をいうとの判断がされたことが認められる。
しかしながら,別件発明の構成要件Iにおける「データ処理手段」
は,上記のとおり,「画像データファイル」を「処理する」ことによって「前記画像データファイルの本来画像の全体画像のデジタル表示信号を生成する」と規定されているものであるのに対して,本件発明の構成要件Dの「中央演算回路」の処理については,前記aのとおり,
「処理」の結果として生成されるものが「本来画像の全体画像」である旨の規定はない。
したがって,別件発明の構成要件Iにおける「処理する」の解釈は,
本件発明の構成要件Dにおける「処理する」の解釈を左右するものではない。」
整理すると、別件では、クレームに「本来画像」という文言があるために、明細書の記載に基づいてクレームが狭く解釈されたが、本件では本来画像という文言がないので、別件と同じクレーム解釈が成り立たなかった。
(参考URL) 090208_hanrei.pdf (courts.go.jp)
登録:
投稿 (Atom)
方法発明の間接侵害が否定された例(令和6年(ワ)第70583号)
液晶キーボードのキーの背景画像を着せ替える方法に関する特許を有する原告らが、文字入力キーボードアプリ「Simeji」を製造販売するバイドゥ株式会社を訴えた事件である(東京地裁民事第46部・令和8年4月15日判決)。実際に本件各発明に係る方法を使用するのは、被告製品をインストー...
-
ワインセラーの霜取り制御に関する特許を有するさくら製作所株式会社がデバイスタイルマーケティングを訴えた裁判である。 問題となった特許は以下の構成を有する。 【請求項1】 A コンプレッサーを使用した冷却方式を採用し、冷却サイクルによって冷却器に付着した霜を溶かす霜取り機能を有...
-
1 除くクレームについて 特許実務において、引用文献と差別化を図るために、構成要件の一部を除くことが行われることがある。新たな技術的事項を導入しないものである場合には構成要件の一部を除くことが認められるが(ソルダーレジスト大合議事件(平成18年(行ケ)第10563号))、...
-
取引管理システムについての特許を有する株式会社キーソフトがふるさと納税に係る返礼品についてのサービスを提供する株式会社サンカクキカクを訴えた裁判の控訴審である。 対象となった特許は、段階的な複数の取引者間での商品の取引の伝票管理を簡易にすることを目的とする取引管理システムであ...

