2021年5月31日月曜日

[裁判例]音楽教室の著作権(令和2年(ネ)10041)

 音楽教室等における教師及び生徒による演奏等が音楽教室による著作権(演奏権)の侵害行為にあたるか、JASRACとヤマハ音楽振興会との間で争われた事件の控訴審である。
(著作権法第22条) 
 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
 
 判決では、教師による演奏は演奏権の侵害にあたり、生徒による演奏は演奏権の侵害に当たらないとされた。原審では、生徒による演奏も演奏権の侵害に当たると判断されていたが、控訴審で判断が覆された。
 以下に、教師による演奏と生徒による演奏の判断を対比して示す。
 

 

教師の演奏

生徒の演奏

演奏の主体

音楽教室事業者の管理支配下において教師に演奏させていると言える。

 

音楽教室事業者は一定の環境準備をしているものの、教授を受けるという生徒の演奏の本質から見て、生徒がした演奏の主体は生徒である。

★原審の結論を覆した。

生徒は公衆か?

受講契約をすれば誰でもレッスンを受講できるから、生徒は不特定の者(=公衆)にあたる。

 

判断せず。

聞かせることを目的とするか?

公衆である生徒に対して聞かせる目的で行われることは明らか。聞き手に官能的な感動を与えることまでは要件ではない。

判断せず。


 判決では、生徒の演奏は、音楽教室事業者の行為に当たらないから、生徒の演奏によっては、被控訴人らが損害賠償債務や不当利得返還債務を負うものではないとされた。
 
 原審では、「音楽教室における生徒の演奏は,原告らと同視し得る教師の指導に従って行われるものなので,その演奏について原告らの管理・支配が及んでいるということができる。」と判断されたが、控訴審ではこの判断が覆された。



2021年5月15日土曜日

特許法等の改正

特許法等の一部を改正する法律案が衆参両議院で可決された。
今回の改正の内容は、下記である。

【デジタル化等の手続の整備】
 ・審判口頭審理のオンライン化
 ・印紙予納廃止・料金支払方法の拡充
 ・意匠・商標国際出願手続のデジタル化
 ・災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除
【デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し】
 ・海外からの模倣品流入への規制強化
 ・訂正審判等における通常実施権者の承諾要件の見直し
 ・特許権等の権利回復要件の緩和
【知的財産制度の基盤強化】
 ・特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入
 ・特許料等の料金体系の見直し
 ・弁理士制度の見直し

 このうち、訂正審判等における通常実施権者の承諾要件は、訂正によって権利範囲が狭くなると、通常実施権者の利益を損なうという趣旨から設けられていた制度である。
 この要件に関しては、訂正の都度、全ての通常実施権者の承諾を得ることが負担であり、承諾が得られない場合には、無効審判に対する重要な防御手段が奪われるという問題があった。その一方で、訂正により権利範囲が狭くなり、通常実施権者の製品が権利範囲から外れても引き続き実施可能であるから、不利益が生じない。といった背景から、通常実施権者の承諾要件は外された。
 なお、新しい条文では、承諾を要するのは専用実施権者と質権者であり、独占的通常実施権者の承諾も不要である。


2021年5月6日木曜日

[記事]技術情報持ち出し(ソフトバンク、楽天モバイル)

 (ポイント)
・2020年1月にソフトバンクから楽天モバイルに転職した元社員が、ソフトバンクの技術情報を持ち出した疑い →元社員は不正競争防止法違反で逮捕されている
・2020年11月 証拠保全
・2020年12月 営業秘密の利用停止の仮処分
・2021年 5月 損害賠償請求(1000億円の一部請求10億円)

(URL)

2021年5月4日火曜日

[記事]Apple vs. Epic (アプリ手数料)

 (ポイント)
・Epicは、世界的な人気ゲーム「フォートナイト」の開発会社
・Epicは、Appleのアプリ配信サービス「アップストア」が独占にあたるとして米国にて提訴(2020年8月)。
・主な争点は次のとおり。
 ①Appleは他の配信サービスを使うことを禁止しているが、これは独占にあたるか。
 (Epicは、独自の課金システムを導入し、アップストアから削除された)
 ②アップルの制限は、消費者に不利益を与えているか。
 ③30%という手数料は割高か。
・Appleは、2021年1月か中小事業者向けの手数料を15%に引き下げている。
・Epicは、EUの欧州委員会に対しても、AppleがEU競争法に違反していると主張し、調査を要請(2021年2月17日)

(URL)

2021年5月3日月曜日

[記事]自動運転の特許件数

 (ポイント)
・2014~2018年の自動運転関連技術の日・米・欧・独・中・韓への特許件数
・合計53,394件
・日本国籍の出願人37.5%でトップ、米(21.2%)、独(14.7%)が続く。

(出典)


2021年4月29日木曜日

[US]IPRの審理開始について

 米国の当事者系レビュー制度(IPR)の審理を開始するかどうかは、長官の裁量によることが、米国特許法314条(a)に規定されている。

「長官が,第 311 条に基づいて提出された請願及び第 313 条に基づいて提出された応答におい て提示されている情報により,請願において異議申立されているクレームの少なくとも 1 に 関して請願人が勝訴すると思われる合理的な見込みがあることが証明されていると決定する場合を除き,長官は,当事者系再審査の開始を許可することができない。 」
(特許庁/外国知的財産情報より)

 この規定は、請願に理由がありそうかどうか、ということを言っているが、それだけではないようである。IPRの対象の特許に関し、侵害訴訟が並行しているときには、IPRが開始されない場合がある。
 Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR 2020-00019の事件において、IPRの開始についてPTABが考慮すべき事項が6つ示されている(Finitiv基準)。そのうちの一つが、PTABによる決定期限と裁判所の公判日の近さである。IPRの提起が遅れると、審理を開始してもらえない可能性があるので要注意である。
 なお、UnifiedPatentの記事(下記URL参照)によると、228件もの請願が審理を開始してもらえず、そのうちの62%がFinitiv基準によるものだそうである。


2021年4月16日金曜日

[記事]利益相反について

(ポイント) 以下は、原審(令和2年(ラ)10004)の判決文からの情報も含む。

・利益相反に関する最高裁判決である。関係条文は次のとおり。
[弁護士法]
第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

[弁護士職務基本規程]
第五十七条 所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む)が、第二十七条又は第二十八条の規定により職務を行い 得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。

・事実関係
 塩野義製薬 vs 米ギリアドサイエンシズの特許侵害訴訟の関係である。塩野義製薬で上記訴訟の準備に深く関わったC弁護士が、ギリアドの代理人A弁護士,B弁護士の事務所に転職した。なお、C弁護士は、1か月余りで退職した。
 なお、ギリアドの主張としては、C弁護士に秘密漏洩なきことを誓約させるほか、A弁護士,B弁護士とC弁護士との間で十分な情報遮断措置をとっていたから、弁護士職務基本規程57条に定める「職務の公正を保ち得る事由がある」というものである。

・原審(知財高裁)
 「職務の公正を保ち得る事由」の意義は、「依頼者の信頼が損なわれるおそれがなく,かつ,先に他の所属弁護士(所属 弁護士であった場合を含む。)を信頼して協議又は依頼をした当事者にと って所属弁護士の職務の公正らしさが保持されているものと認められる事由をいうものと解するのが相当である。」とした上で、本件訴訟は利害の対立が大きい事件であり、C弁護士が訴訟準備の中心的役割を担っていたことや、C弁護士の転職と時期を同じくして事件の代理人がD弁護士からA弁護士らに代わったことからすると、塩野義にとって、「A弁護士らが基本事件の相手方の訴訟代理人として職務を行うことについて,その職務の公正らしさに対する強い疑念を生じさせるものであるものと認められる。」として、塩野義の主張を認めた。

・最高裁の判断
 同僚に利益相反を抱える弁護士がいたとしても、これを「具体的に禁止する法律は見当たらない」として、排除の申立て自体ができないと判断した。

 「具体的に禁止する法律は見当たらない」というのは、弁護士職務基本規程には同僚についての禁止規定があるが、弁護士法には規定がないということなのだろう。つまり、日弁連の会規にしたがって罰せられることはあっても、裁判で強制的に排除することはできないということと理解される。
 記事によれば、「いかなる条件で関与が禁止、容認されるのかを具体的な規則で規律することは日弁連に託された喫緊の課題の一つだ」とする補足意見をつけたとあるので、最高裁は利益相反についてきちんとしたルールが必要と考えているようである。

(参考URL)

方法発明の間接侵害が否定された例(令和6年(ワ)第70583号)

  液晶キーボードのキーの背景画像を着せ替える方法に関する特許を有する原告らが、文字入力キーボードアプリ「Simeji」を製造販売するバイドゥ株式会社を訴えた事件である(東京地裁民事第46部・令和8年4月15日判決)。実際に本件各発明に係る方法を使用するのは、被告製品をインストー...