2021年5月31日月曜日

[裁判例]音楽教室の著作権(令和2年(ネ)10041)

 音楽教室等における教師及び生徒による演奏等が音楽教室による著作権(演奏権)の侵害行為にあたるか、JASRACとヤマハ音楽振興会との間で争われた事件の控訴審である。
(著作権法第22条) 
 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
 
 判決では、教師による演奏は演奏権の侵害にあたり、生徒による演奏は演奏権の侵害に当たらないとされた。原審では、生徒による演奏も演奏権の侵害に当たると判断されていたが、控訴審で判断が覆された。
 以下に、教師による演奏と生徒による演奏の判断を対比して示す。
 

 

教師の演奏

生徒の演奏

演奏の主体

音楽教室事業者の管理支配下において教師に演奏させていると言える。

 

音楽教室事業者は一定の環境準備をしているものの、教授を受けるという生徒の演奏の本質から見て、生徒がした演奏の主体は生徒である。

★原審の結論を覆した。

生徒は公衆か?

受講契約をすれば誰でもレッスンを受講できるから、生徒は不特定の者(=公衆)にあたる。

 

判断せず。

聞かせることを目的とするか?

公衆である生徒に対して聞かせる目的で行われることは明らか。聞き手に官能的な感動を与えることまでは要件ではない。

判断せず。


 判決では、生徒の演奏は、音楽教室事業者の行為に当たらないから、生徒の演奏によっては、被控訴人らが損害賠償債務や不当利得返還債務を負うものではないとされた。
 
 原審では、「音楽教室における生徒の演奏は,原告らと同視し得る教師の指導に従って行われるものなので,その演奏について原告らの管理・支配が及んでいるということができる。」と判断されたが、控訴審ではこの判断が覆された。



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