2021年1月21日木曜日

AIを用いた特許調査

  知財管理2021年月号に、「AIを用いた特許調査における業務効率化に関する研究」と題する記事があった。内容は、AIを用いたスクリーニング調査において、教師データが調査結果にどういう影響を与えるかの検証結果である。

 検証の対象となった調査ツールは、見つけたい発明と類似の公報を正例、類似しない公報を負例として学習を行い、学習済みのモデルを使って調査を行うというタイプのものである。教師データは多い方が正解率が上がることや、教師データの正例と負例との距離が近いほど正解率は下がるといった結果は感覚的なところと整合していた。少し違っていたのが、学習に用いる項目数(特許請求の範囲、要約、発明等)が多い方が正解率が下がったという結果である。「釣り具分野」でしか検証されていないし、今回だけの結果でどうこうということはないが、そういうこともあるんだなと。あと、教師データは、文字数を統一(短い教師データは、同じ文章をコピペ)すると正解率が上がった。

 こうした結果を見ると、どういう細工をするとどういう結果が出るのか、といったAIの癖みたいなものを理解していないと、ツールを使いこなせないという印象である。

 最近では、所望の発明を自然文で入力すると、それに近い公報を検索するAI調査のツールもあるが、それにしてもどういう表現をするかによって結果が異なるということがありそう。



2021年1月15日金曜日

特許のシグナリング機能

  特許には、製品の質や企業の価値を伝達する機能がある、という論調を見つけたのでここにメモする。

(1)消費者に対するシグナリング機能

「2. 企業の知的財産権取得に関する実験経済学的分析」(平成30年度我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査報告書)において、被験者に対して、「特許取得済」「意匠と登録済」「特許出願中」等のラベルを付与した説明文と「ラベルなし」の説明文を見せて、その製品を購入する際の支払意思額を入力させるという実験を行った。

 この結果によれば、製品の品質等に関する不確実性が高いときや信頼感が醸成されていないときに(製品ライフサイクルの導入期等)、知的財産権のラベルは支払意思額を高める効果があった。また、どのような機能に対して権利が取られているかを明確に表示する方が効果が高かった。

 知的財産のラベルは技術等の裏付けになるので、支払意思額を高めそうなことを漠然とは想像するが、それが確からしいことが分かった。


(2)資金調達におけるシグナリング機能

 「スタートアップ企業にとっても特許権の取得は重要!」(特許行政年次報告書2019年版)というコラムにおいて、特許出願後にベンチャーキャピタルから資金を得られる確率がどのように変化するのかを記載している。これによれば、特許出願をした場合としなかった場合の資金獲得確率の比率は、下記のとおり。


 コンピュータ産業では、特許出願をした場合はしなかった場合に比べ、資金獲得確率はなんと10.99倍!

 特許出願という事実が効いて資金を獲得したのか、特許出願できるような技術力のある会社だったからなのか、という気は少ししたが、特許出願後からの経過日数との関係を見れば、特許出願が効いたという整理でいいのかな。






2021年1月10日日曜日

[裁判例]ユーザ認証方法事件(平成29年(行ケ)10219号)

  本件は無効審判の審決に対する審決取消訴訟である。無効理由は29条の2であり、請求項1~7は無効、請求項8,9は有効と審決されたところ、審判請求人および特許権者の双方が、審決を不服として審決取消訴訟を提起した。

 対象は、パスワードの導出パターンの登録方法等に関する発明である。

 使用時のパスワードは、ランダムパスワードである。本件特許では、パスワード生成器の代わりに、ランダムな数字が記載された一覧表を提示し、その中からあらかじめ定めた位置にある数字を選択することでワンタイムパスワードを生成する。どの位置の数字を用いるかをあらかじめ登録しておく方法が対象特許の発明である。導出パターンは、例えば、下図において、“(0,0)-(1,2)-(2,1)-(3,2)”と表すことができる。


対象特許は、導出パターンを登録する方法である。ユーザに座標を指定して特定させるのではなく、登録したい位置に表示された数字を指定させることで登録を行わせる。




 先願にかかる発明も、登録されている位置に表示されたランダムパスワードを入力することにより、位置情報の登録をさせるものである。対象特許の請求項1~7と同一の発明であるという点を、特許権者は争っているが、同一であるという判断は妥当である。
 請求項8は、
「前記パスワード導出パターンが特定されたとき,前記特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示して,これにより,前記パスワード導出パターンを登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選択を促す手段」
を備えたシステムの発明であるのに対し、先願に、パスワード導出パターンの登録確認を行うことが特定されていない。この構成が当該技術分野における周知慣用技術であるか否かが争点となった。
 原告は、パスワードの登録確認について多数の証拠を提出したが、原告が提出した証拠について以下のとおり判断した。

[裁判所の判断]
 甲16(特開平10-49596号公報)及び甲17(特開平11- 227267号公報)は,ユーザが入力したパスワードをそのまま表示 し,確認して登録するものである。 
 甲18(特開2000-353164号公報)には,入力したパスワードが入力枠に表示されることは記載されておらず,2回のパスワードの入力が一致した場合にパスワードを登録するものであって,表示によ り登録確認をするものではない。
 甲19(特開2001-92785号公報)には,パスワード認証装 置及びパスワード認証方法に関し,画面上を升目状に分割したグリッド をグリッドプレーンに配置し,認証用画像とグリッドプレーンを合成し たパスワード入力映像を表示し,グリッドの選択順序をパスワードとし 84 て設定するパスワード認証方法(【0030】ないし【0036】)が 記載され,パスワード登録画面には,パスワードの登録時に,グリッド を選択すると,選択されたグリッドが表示され,「パスワード入力終了」 ボタンを押すと,終了する(図3)ことが記載されている。しかし,甲19は,パスワードとしてグリッドの位置を登録する際に,登録するグリッドの位置を表示して確認するものではあるが,それ自体は公知技術にすぎず,甲19のみをもって,パスワード導出パターンを,ユーザによって選択された複数の位置とその選択順序を確認できるように表示することが周知技術であるとはいえない。そして,このような周知技術とはいえない単なる公知技術に基づいて,甲1の記載を補充して,特許法 29条の2の先願発明との同一性を判断することは相当でない。  
 甲2(平成19年3月8日付けQの宣誓供述書)の添付資料6(平成13年11月1日付けモバイルコネクトサービス操作説明書)及び甲7 (日経インターネットテクノロジー平成13年12月号)には,NTTコム社による甲1発明の実施においては,「Go!」,「やり直し」という,「パスワード導出パターンを登録するか,最初からやり直すか」を選択するためのボタンが示されている。 しかしながら,NTTコム社において公然実施された「Go!」ボタ ン,「やり直し」ボタンは,本件特許の出願前の公然実施発明であり周知技術とはいえず,このような周知技術とはいえない単なる公知技術に 基づいて先願明細書等の記載を補充して,特許法29条の2の先願発明との同一性の判断することは相当でない。 

 相違点にかかる構成として、特許公報(甲19)が1件と公然実施発明(甲2)が存在したが、周知慣用技術とは認められなかった。やや厳しい判断のようにも感じるが、周知慣用技術であることを示すためには、多数の証拠の積み重ねが必要であることが示された。

2020年12月9日水曜日

[裁判例]入力支援コンピュータプログラム事件

  本件は、入力支援コンピュータプログラムに関する特許を有するコアアプリが、シャープを訴えた裁判である。対象製品は、スマートホンAQUOS SERIE SHV32である。対象特許は、利用者が必要になった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表示させ、必要である間にコマンドのメニューを表示させ続けられる手段を提供するものである。

 対象製品は、ホーム画面に配置されたアイコンの場所を移動させるときに、対象のアイコンを長押しすることにより移動が可能になる。そして、アイコンを移動すると、画面は縮小モードとなり、上ページと下ページの画面の一部(上ページ一部表示、下ページ一部表示。下図において矢印で示す領域。)が表示される。


 そして、アイコンを上ページ一部表示または下ページ一部表示の方へ移動させるとページが切り替わる(ページ切り替わりの判断領域と上ページ一部表示または下ページ一部表示の範囲とは一致していない)。
 判決で判断された要件は、「ポインタの座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段に表示するための画像データである操作メニュー情報」である。上記した上ページ一部表示等が「操作メニュー情報」に該当するか否かである。
 裁判所は、以下のとおり判示した。
「以上の本件発明3の特許請求の範囲(請求項3)の記載及び本件明細書の記載によれば,構成要件Bの「操作メニュー情報」は,「ポインタの座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段に表示するため」の「画像データ」であり,出力手段に表示され,利用者がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構成されていることを要するものと解される。 」
「 しかるところ,被告製品の「上ページ一部表示」及び「下ページ一部表示」は,別紙「乙2の2の説明図」の図6等に示すように,「縮小モード」の状態で,IGZO液晶表示ディスプレイの画面上に表示される長方形状上の画像データであるが,その表示には「実行される命令結果」の内容を表現し,又は連想させる文字や記号等は存在せず,利用者がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構成されているものと認めることはできない。 
 また,利用者が,縮小モードの状態で,1つ上のページ又は1つ下のページの一部を表示した画像である「上ページ一部表示」又は「下ページ一部表示」を見て,「上ページ一部表示」又は「下ページ一部表示」までドラッグすれば,上ページ又は下ページに画面をスクロールさせることができるものと考え,実際にそのように画面をスクロールさせる操作をしたとしても,それは,「上ページ一部表示」又は「下ページ一部表示」の表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解するのではなく,操作の経験を通じて,画面をスクロールさせることができることを認識するにすぎないものといえる。 
 したがって,被告製品の「上ページ一部表示」及び「下ページ一部表示」は,利用者がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構成された画像データであるものと認めることはできないから,構成要件Bの「操作メニュー情報」に該当しない。 」

 このように上ページ一部表示等は、操作メニュー情報ではないとして、原告の主張が退けられた。請求項に「命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段に表示するため」とまで記載してしまっているので、裁判所の判断も頷ける。
 面白いのは、本件の原審は、今回の高裁判決とは反対に、上ページ一部表示等が「操作メニュー情報」を充足すると判断している。その理由は、「その内容や表示位置からすれば,これを見た利用者は上ページ又は下ページにスクロールする結果を理解できるといえる」というものである。(なお、原審は、別の観点で非侵害の判断をした。)
 利用者が理解できるかどうかという評価の話にフォーカスされているので、このように判断が割れたといえるが、個人的な感覚としては、そもそも、ページの一部は、「メニュー」なのだろうかという疑問はある。今回の判決は、「「実行される命令結果」の内容を表現し,又は連想させる文字や記号等は存在せず」と述べているが、これはメニューではないといいたかったのかもしれない。
 



2020年11月19日木曜日

米国における特許適格性

11月18日にAIPPIソフトウェア特許研究会にて、矢作隆行ニューヨーク州弁護士より、機械分野において自然法則該当性が問題になったCAFC判決の紹介があった。備忘の意味を込めて、判決の骨子を書き留めておく。

 対象となったクレームは、トルクを伝達するシャフト部材の製造方法に関し、シャフトを伝達する振動を抑制する発明である。

 1. A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system, the driveline system further including a first driveline component and a second driveline component, the shaft assembly being adapted to transmit torque between the first driveline component and the second driveline component, the method comprising:

providing a hollow shaft member; tuning at least one liner to attenuate at least two types of vibration transmitted through the shaft member; and

positioning the at least one liner within the shaft member such that the at least one liner is configured to damp shell mode vibrations in the shaft member by an amount that is greater than or equal to about 2%, and the at least one liner is also configured to damp bending mode vibrations in the shaft member, the at least one liner being tuned to within about ±20% of a bending mode natural frequency of the shaft assembly as installed in the driveline system.

 ポイントは、シャフト部材を伝達する少なくとも2つのタイプの振動を減衰させるように少なくとも1つのライナーを調整し、少なくとも1つのシャフト部材をライナー内に配置することである。

 

22. A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system, the driveline system further including a first driveline component and a second driveline component, the shaft assembly being adapted to transmit torque between the first driveline component and the second driveline component, the method comprising:

providing a hollow shaft member; tuning a mass and a stiffness of at least one liner, and inserting the at least one liner into the shaft member;

wherein the at least one liner is a tuned resistive absorber for attenuating shell mode vibrations and wherein the at least one liner is a tuned reactive absorber for attenuating bending mode vibrations.

 ポイントは、少なくとも1つのライナーの質量と剛性を調整し、少なくとも1つのライナーをシャフト部材に挿入する、ことである。

 

上記の2つのクレームに対するCAFCの判断は以下のとおりである。

クレーム

多数意見

反対意見

1

クレーム1より一般的な記載であり、質量と剛性以外の変数も含む。

ライナーを所定の位置に配置することも限定されている。

→クレームは自然法則に向けられたものではない。差し戻し。

クレームは、振動の問題に対し、シャフト部材にライナーを挿入するという具体的な解決手段を含んでいる。

→特許適格性あり。

 

振動の減衰させるための最適化を要するが、それは実施可能要件である。

22

「ライナーの質量と剛性を調整する」は、フックの法則を適用したもの。

クレームにはライナーの調整に関する改良された方法は特定されていない。

→クレームは自然法則に向けられたもので、特許適格性なし。

 

2020年11月3日火曜日

[損害賠償額]102条2項の覆滅について

  特許法102条は特許権侵害による損害賠償額の算定について規定している。特許法102条2項は、侵害者が特許侵害行為によって受けた利益を特許権者の損害と推定することを定めている。102条2項は損害額を推定する規定なので、侵害者はその推定を覆すことが可能であり、推定を覆すことを覆滅という。

 共有に係る特許について一部の特許権者が訴訟を提起して特許侵害が認められた場合、侵害者が侵害行為によって受けた利益を一部の特許権者が総取りするのは、残る特許権者との関係からしても不合理である。

 このような場合には、共有者の存在により、102条2項の推定の覆滅が認められると判示したのが、知財高裁令和2年9月30日の判決である。

「しかるところ,例えば,2名の共有者の一方が単独で同条2項に基づく損害額の損害賠償請求をする場合,侵害者が侵害行為により受けた利益は,一方の共有者の共有持分権の侵害のみならず,他方の共有者の共有者持分権の侵害によるものであるといえるから,上記利益の額のうち,他方の共有者の共有持分権の侵害に係る損害額に相当する部分については,一方の共有者の受けた損害額との間に相当因果関係はないものと認められ,この限度で同条2項による推定は覆滅されるものと解するのが相当である。 

以上を総合すると,特許権が他の共有者との共有であること及び他の共有者が特許発明の実施により利益を受けていることは,同項による推定の覆滅事由となり得るものであり,侵害者が,特許権が他の共有者との共有であることを主張立証したときは,同項による推定は他の共有者の共有持分割合による同条3項に基づく実施料相当額の損害額の限度で覆滅され,また,侵害者が,他の共有者が特許発明を実施していることを主張立証したときは,同条2項による推定は他の共有者の実施の程度(共有者間の実施による利益額の比)に応じて按分した損害額の限度で覆滅されるものと解するのが相当である。 」

 以上のように、訴訟を提起していない共有者が存在している場合には、その共有者が受けた損害については、102条2項の推定は覆滅される。それがどの程度かというのは、共有者が実施しているかどうかで異なり、実施していなければ(実施料相当額×持分割合)が覆滅され、実施している場合には共有者間の利益額の比による。

2020年10月21日水曜日

[裁判例]医薬品相互作用チェックシステム事件(知財高裁 令和2年10月7日)

 無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。対象の特許は、「医薬品相互作用チェックシステム」であり、「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と,前記他の一の医薬品から見た前記 一の医薬品の場合の2通りの主従関係で,相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互作用マスタ」を有している。

 これに対し、引用発明も医薬品相互作用チェックをする装置である。引用発明は、「一の医薬品から見た他の医薬品の一般名コード,薬効分類コード,BOX コードかの少なくともいずれかについて,相互作用が発生する組み合わせを格納し, また,他の一の医薬品から見た医薬品の一般名コード,薬効分類コード,BOXコードかの少なくともいずれかについて,相互作用が発生する組み合わせを格納する」構成を有し、争点となった。

 裁判所は、対象特許における「医薬品」について以下のとおり判断した。

「これらによると,本件発明1においては,「相互マスタ」には,「一の医薬品」及 び「他の一の医薬品」として,「降圧剤」などといった単なる薬効を入力するだけでは足りず,販売名(商品名)又は一般名を記載するか,薬価基準収載用薬品コードであれば薬効,投与経路・有効成分(7桁のコード)以下の下位の番号によって特定されるものなど,具体的に当該医薬品の薬効,投与経路及び有効成分が特定できるレベルのものを登録する必要があると解される。」

 原告は、「医薬品」を上記のように解釈するのは、リパーゼ事件判決に反すると主張している。

 ここで、リパーゼ事件判決とは、発明の要旨認定に関する最高裁判決である。この事件において、発明の要旨認定は、「特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない」と判示された。

 裁判所は、リパーゼ事件判決との関係について以下のように述べた。

「特許請求の範囲から発明を認定するに当たり,特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意味内容や技術的意義を明らかにする必要がある場合に,技術常識を斟酌することは妨げられないというべきであり,リパーゼ事件判決もこのことを禁じるものであるとは解されない。 」

 

方法発明の間接侵害が否定された例(令和6年(ワ)第70583号)

  液晶キーボードのキーの背景画像を着せ替える方法に関する特許を有する原告らが、文字入力キーボードアプリ「Simeji」を製造販売するバイドゥ株式会社を訴えた事件である(東京地裁民事第46部・令和8年4月15日判決)。実際に本件各発明に係る方法を使用するのは、被告製品をインストー...