2021年8月10日火曜日

[裁判例]デジタル・アート配信制御方法事件(知財高裁令和3年7月29日)

 「インターネットを介したデジタル・アート配信および鑑賞の制御ならびに画像形成のためのシステムおよび方法」という発明の特許出願の拒絶審決に対する審決取消訴訟である。
 発明は、ディスプレイ装置にデジタル・コンテンツを記憶させる方法であって、サービス管理システムを有するサービス・クラウドが記憶・管理しているデジタル・コンテンツ・アイテムをディスプレイ装置に供給するものであり、このサービスにまつわる種々の機能が請求項に盛り込まれている。
 本件発明と引用発明の相違点は4つあるが、判断の誤りが指摘された相違点は次の2つである。

(相違点1) 本願発明8は「前記供給エンジンにより供給を受けた,前記1つまたは複数のデ ィスプレイ装置の動作状態および性能レベルを反映したデータを,前記サービス・ クラウドのサービス管理システムにより収集する」構成(構成H)を有するのに対して,引用発明はそのような構成を有しない点。
(相違点2) 本願発明8は「認証されたデジタル・コンテンツ・アイテムを,前記サービス・ クラウドの外部の創作地点から,インターネットを介して,前記1つまたは複数のディスプレイ装置へと,前記サービス・クラウドの外部コンテンツ・ゲートウェイにより転送する」構成(構成J)を有するのに対して,引用発明はそのような構成を有しない点。

 裁判所は、上記相違点について次のように判断した。
(2) 相違点1に係る容易想到性の判断の誤りについて 
 甲2の記載(・・略・・)からすると,甲2技術は,ファイルの効率的な配信のための技術であって,そこで取得される品質情報は,クライアント計算機の性能や動作状態,あるいは回線状態などに関するものと認められる。したがって,甲2技術における「受信品質の指標・・・および受信性能の指標を含む品質情報」に,ディスプレイ装置の品質等の情報が含まれているとまでは認められず,その点に係る技術常識等を認めるべき他の証拠もない。

(3) 相違点2に係る容易想到性の判断の誤りについて
 甲3技術がピアツーピアシステムに係るものである(構成i)の に対し,引用発明は,コンテンツの取込み,自動パブリッシング,配信及び格納並びに収益化等の複合的なタスクが実行可能であるもので,それ自体が主体的にコン テンツの取込みや配信等を行う方法であるものと解されるから,甲3技術と引用発明とは,少なからず技術分野を異にするものというべきである。この点,「送信クライアント,受信クライアント及びサーバとの間でデータ送受信を行う方法」という 広い技術分野に属することから直ちに,それらの関係性等を一切考慮することなく, 引用発明に甲3技術を適用することを容易に想到することができるものとは認め難い。 
 そして,甲3に,他に,甲3技術を引用発明に適用する動機付けや示唆となる記載があるとも認め難い。

 相違点1については甲2の認定誤りを指摘している。要するに、甲2に「品質情報」という記載があるが、中身は本件発明とは異なるから、引用発明と甲2を組み合わせても本願発明に想到しないということである。
 相違点2については、動機付けの判断の誤りを指摘している。ASPが運営する引用発明とピアツーピアでは技術分野が異なるから、それらを考慮せずに組み合わせることは誤りである。

令和2年(行ケ)第10134号

2021年8月7日土曜日

「進歩性の拒絶理由に対する各種反論の有効性」(パテント2021年7月号より)

「進歩性の拒絶理由に対する各種反論の有効性」パテント2021年7月号田中研二先生の論文より。 
 この論文では、進歩性の拒絶理由通知に対して意見書だけで反論した場合の有効性を調査している。全部で716件を調べたとのことで頭が下がる。
 全716件の特許査定率は82.5%とのことで、全案件の特許査定率85.2%と遜色がなかった。
 意見書だけで反論したにしては意外に特許査定率が高いと感じたが、意見書だけで心証を覆せる自信があった案件の集合だからではないかと思われる。

 さて、分析にかかる各種反論は、下記の5種類である。
①事実認定に対する反論
②設計事項ではない反論
③動機づけがないとの反論
④阻害要因が存在するとの反論
⑤有利な効果を奏するとの反論

 これらのうち、反論の有無と審査結果との間に有意な結果が見られたのは①事実認定に対する反論だけであり、②~⑤の反論は、審査結果に影響しなかった。これは感覚に合う結果である。①は組み合わせが容易と考えるか、という評価の問題ではなく、引用発明等の認定が間違っているということだからである。

 少し意外に思えたのが、裁判例では進歩性ありと認定される場合に、④阻害要因があるという理由をよく見かけるが、審査では阻害要因の反論がそれほど効果的ではなかったという結果である。これは裁判の俎上に上がるのは、審査のフィルタにかけられたものであり、①事実認定の誤りがあれば審査の段階で進歩性ありと判断されるため①の事案が少なく、④阻害要因を理由として判断が覆された例が目立ってしまうだけかもしれない。そういった意味では、裁判例で阻害要因が認められているからといって阻害要因を探すのではなく、④阻害要因よりも①事実認定についての反論を中心に検討すべきであろう。

 なお、④阻害要因をさらに小分類に分けて調査を行った結果から、田中先生は、「審査基準に記載された類型でない限り、多少の不利益があっても決定的な阻害要因といえない、というのが多くの審査官の共通見解であると考えられる」という見解を述べられている。このことから、阻害要因について反論する際には、どの類型の阻害要因に該当するのか、審査基準ないし裁判例を示すことが一つのポイントではないかと思う。
 

2021年8月4日水曜日

[裁判例]流体供給装置事件(知財高裁 令和3年6月28日)

 給油所で無人で給油を行うシステムに関する特許を保有する原告コスモ石油マーケティング会社が被告コモタ株式会社を訴えた事件である。原審では、特許侵害が認められたが、双方不服があるとして控訴がなされた。控訴審では、非侵害という判断になった。

(発明の概要)
 従来は、プリペイドカードを使った方法が知られていた。すなわち、プリペイドカードをカードR/Wに挿し込み、給油が終わった後に給油量に応じた金額がプリペイドカードから差し引かれて返却されていた。
 明細書によれば、この従来技術には3つの課題があるという。
①プリペイドカードを挿し込むと外から見えないので、忘れてしまう。
②プリペイドカードを挿し込んでいる間、プリペイドカードを使えない(飲み物等)
③忘れないようにプリペイドカードを挿入口からはみ出すようにしておくと、盗難にあう恐れがあるので給油中に計量機から離れられない。

 そこで、本発明は、記憶媒体を読み取るといったん記憶媒体から金額を差し引き(下記1C)、差し引いた金額以下の給油を可能とする(下記1D)。実際に給油を行った後に、給油量から計算される料金が予め差し引いた額より小さければ、差額を精算する(下記1F)という処理を行う。
 趣旨としては、予め記憶媒体から金額を差し引いて担保をとることで、記憶媒体を運転者にいったん返却することができるというものであり、これにより、上記の課題①~③を解決した。 

(請求項1)
1A 記憶媒体に記憶された金額データを読み書きする記憶媒体読み書き手段と, 
1B 前記流体の供給量を計測する流量計測手段と, 
1C1 前記流体の供給開始前に前記記憶媒体読み書き手段により読み取った記憶媒体の金額データが示す金額以下の金額を入金データとして取り込むと共に, 
1C2 前記金額データから当該入金データの金額を差し引いた金額を新たな金額データとして前記記憶媒体に書き込ませる入金データ処理手段と, 
1D 該入金データ処理手段により取り込まれた入金データの金額データに相当する流量を供給可能とする供給許可手段と, 
1E 前記流量計測手段により計測された流量値から請求すべき料金を演算する演算手段と, 
1F1 前記流量計測手段により計測された流量値に相当する金額を前記演算手段により演算させ,
1F2 当該演算された料金を前記入金データの金額より差し引き, 
1F3 残った差額データの金額を前記記憶媒体の金額データに加算し, 
1F4 当該加算後の金額データを前記記憶媒体に書き込む料金精算手段と, 
1G を備えたことを特徴とする流体供給装置。 

(被告給油装置)
 電子マネー媒体(Felica)により給油の金額の精算を行う給油装置である。
 顧客が給油量または給油金額を選択した後に電子マネー媒体をかざすと、選択された給油量または給油金額に対応する金額を電子マネー媒体から引き去り、その後、給油が可能となる。顧客が給油中に給油ノズルを元に戻した場合には、給油しなかった分に相当する金額を電子マネー媒体に返金する。

(裁判所の判断)
 裁判所は、構成要件1C1「先引落し」(給油開始前に金額を引き落とすこと)と、構成要件1A等「記憶媒体」について非充足と判断した。いずれも、請求項の文言自体からは充足しているように見えるが、明細書の記載から文言解釈を行って非充足といっている。
・構成要件1C1「先引落し」
 構成要件1C1では、先引落しの金額をどう決めるかは限定されていない。しかし、裁判所は、先引落しの額は、システムが予め設定した金額を意味すると解すべきであるとした。
 理由としては、実施の形態に「顧客が指定した金額」が実施例として記載されていないことと、先引落し額は「担保」としての性格を有するものだから、顧客の意思を反映させる必要はないこと、である。(なお、担保というのは裁判所の認定であり、明細書に「担保」という文言はない)
 被告給油装置では、引き落とされる金額は顧客の意思と関わりなく決定されることはあり得ず、先引落し額の意味合いが全く異なる。被告システムは、構成要件1C1が顧客が定めるという方法を採用しているから、構成要件1C1を充足しない。

・構成要件1A等「記憶媒体」
 「媒体預かり」と「後引落し」の組合せによる決済を想定できる記憶媒体でなければ、本件3課題が生じることはないから、本件発明の記憶媒体には当たらないと解釈した。
 被告給油装置では、電子マネー媒体は瞬間的にカードR/Wにかざすだけで、基本的には常に顧客にょって保持されていることが予定されているから、電子マネー媒体を「預かる」構成は想定し難い。よって、電子マネー媒体は、本件発明の「記憶媒体」には該当しない。

(コメント)
 構成要件1C1を見て、金額はシステムが設定されるべきと考える人は少ないのではないか。1C1で引き去る金額が担保の意味合いかな、という気はするが、給油したいと思っている量に応じて、顧客が担保の金額を決めることはあり得るような気がする。実施例に記載がないからといって、人が金額を設定する態様を一切排除しているとの判断には驚いた。
 記憶媒体についても、3課題が生じうるような媒体に限定されるというのは、どうなんでしょう。最初に磁気カードで発想を得たとしても、電子マネーに応用することはないのでしょうか。
 裁判所は、充足論に加えて、先引落しの金額を顧客が指定する場合を含むこと、非接触ICカードも記憶媒体に含まれることを前提とした場合には特許無効であると判断しており、この観点から上記の解釈になったということなら、結論としては理解できる。ただし、裁判所がいう「前提」は、要旨認定としては発明の範囲に含まれているので、個人的には、無効判断だけの方がスッキリする。

知財高裁令和2年(ネ)第10044号

2021年8月2日月曜日

[記事]AI特許の審査基準を比較

 日本経済新聞によると、日・米・EU・中・韓の5庁でAI関連の特許の審査基準の違いを整理し、共通化する検討を行う。まずは、審査基準の違いを比較調査するとのこと。

6月18日の投稿のように、例えばEUの開示要件は日本とは大きく異なる。審査基準の違いが明らかになることはありがたいことで、調査結果が非常に楽しみである。


2021年7月7日水曜日

[AI関連発明]写り込み除去エンジン(特許6843342)

 例えば、自動車等の被写体を撮影したときに、ボディ等に表面に周囲の風景等が写り込むことがあるが、この発明は、写り込みを除去する処理を行うエンジンを生成する方法である。

【請求項1】
  対象物に周囲の写り込みが認められる第1画像の画像データである第1画像データと、前記第1画像に対応する、前記対象物への写り込みが軽減された第2画像の第2画像データとを取得する取得ステップと、
  前記第1画像データ及び前記第2画像データを用いてニューラルネットワークの学習を行うことで、入力画像データの画像から写り込みが除去された画像の画像データを出力する写り込み除去エンジンを生成する生成ステップと、
 をコンピュータに実行させる、写り込み除去エンジン生成方法。

 この発明の構成は極めてシンプルで、写り込みのないが画像と写り込みのある画像を教師データとした学習によって、写り込み除去エンジンを生成するというだけである。
 個人的な見解としては、写り込みを除去するためのモデルを生成しようとすれば、普通こういう構成になるように思う。


2021年7月6日火曜日

[AI関連発明] 文字処理システム(特許6845911)

  この発明は、基準文字の画像と、基準文字とは異なる字形を持つ画像とを比較する文字処理システムの発明である。異なる字形を持つ画像の中から、特徴的な字形を有する「特異文字」を容易に判定できるようにユーザに対して相違情報を出力するシステムである。

【請求項1】
  文字処理システムであって、
  予め定められた字形を持つ基準文字の画像と、互いに異なる字形を持つ複数の文字の画像とを用いた機械学習によって生成され、入力される文字の画像から前記予め定められた字形に適応した文字の画像を生成する学習済みモデルを格納する格納部と、
  前記学習済みモデルを用いて、処理対象の文字の画像から、前記予め定められた字形に適応させた前記処理対象の文字の画像を生成する文字画像生成部と、
  前記文字画像生成部が生成した画像と前記基準文字の画像との比較結果に基づいて、前記処理対象の文字と前記基準文字との相違を示す情報を出力する相違情報出力部と
を備える文字処理システム。


 文字画像生成部の要件までは、要するに基準文字の画像と異なる字形の画像を教師データとしてモデルを作成しておき、学習済みモデルを用いて、処理対象の文字(620-1)を基準文字(640-1)に適応させた文字(630-1)に変換することを規定している。ここまでは、処理対象文字を基準文字のフォントに近づけると言っているだけであり、それほど特徴的ではない。
 本件特許は、生成した画像と基準画像とを比較してその相違情報(650-1)を出力する構成を備えており、相違情報を出力することで、処理対象の文字が特異文字かどうかを容易に判断することができるようにしている。
 
 この発明は、機械学習の処理の部分はAIの単なる適用にすぎないが、その結果を使って相違情報を出力するシステムとすることに特徴があると考えられる。


[裁判例] ゲームプログラム事件(知財高裁 令和3年6月29日)

 拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟である。審判段階において補正が行われた補正の適否が争点となった。
 発明は、カードを使った対戦ゲームに関する。戦闘で勝利した際の商品として、またはガチャでカードを入手することができるが、カードにはレアリティが設定されている。ユーザが所持できるカードの枚数には上限がある(アイテムボックスに上限がある)ので、レアリティの低いカードは不要となるが、発明は、所定の条件を満たすカードを自動的に特定のアイテム(戦闘には使えないが、他のアイテムの強化等に使用可能)に変換するというものである。
 このように、特定のアイテムに変換することにより、「不要なアイテムによりユーザのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができる」という効果がある。



 補正後の請求項1は、以下のとおりである。争点となっている要件に下線を引いた。
【請求項1】 
 コンピュータに,アイテムのアイテム情報に関するフィルタリング条件を設定する条件設定機能と, 
 前記アイテムがユーザに付与された際に自動的に, 前記アイテムのアイテム情報,および,前記条件設定機能によって設定されたフィルタリング条件を比較する比較機能と,
 前記比較機能によって比較された結果,前記アイテム情報が前記フィルタリング条件を満たしているアイテムを,当該アイテムのアイテム情報に含まれる価値情報 毎に異なる設定情報に対応付けて数値化する変換機能と, 
 前記変換機能によって数値化された前記アイテムの数値に基づいて,前記アイテムを所定個数の価値の等しい一種類の特定のアイテムに変換するアイテム変換機能と, 
 前記特定のアイテムを,前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能とを実現させるゲームプログラム。

(裁判所の判断)
 ・・・当初明細書に記載された「アイテムボックス」は,アイテムを収納するための構成であって,かつ,アイテムの収納上限が設けられているものと認められる。
 一方,当初明細書には「特定のアイテム」について,アイテム付与部によって付与されるアイテムとは異なる種類のアイテム(段落【0049】)であり,アイテム付与部により実行されるアイテム付与ステップによってユーザに付与された「アイテム」が,アイテム変換ステップにより変換され(段落【0026】,【0035】,【0039】,【0048】),特定アイテム付与ステップによりユーザに付与される(段落【0040】,【0050】)ものであって,上限なくユーザが所持可能とすることができるものである(段落【0031】,【0040】,【0050】,【0052】)と記載されている。 
  そして,収納上限が設けられているアイテムボックスに「特定のアイテム」を収納すると,「特定のアイテム」を上限なくユーザが所持することは不可能であるから,当初明細書に接した当業者は,「特定のアイテム」は,「アイテムボックスに収納して保持する」ものではないと理解すると解される。 
 そうすると,「『特定のアイテム』を『アイテムボックス』に収納して保持すること」を意味する「前記特定のアイテムを,前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能」との新たな発明特定事項は,当業者によって当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内のものであるとはいえない。

 このように、特定のアイテムの性質に照らして、収容上限のあるアイテムボックスに収納するというのは、明細書の記載の範囲内ではないと判断した。
 原告は、様々な主張をしているが、興味深いものとして、「「特定のアイテムをアイテムボックスに入れて所持したとしても,「ユーザ操作なしで不要なアイテムを持たずに済む」という本願発明1の技術的意義は損なわれない」というものがある。
 これに対し、裁判所は、次のように判示した。

(裁判所の判断)
 確かに,「特定のアイテム」をアイテムボックスに入れて所持したとしても,「ユーザ操作なしで不要なアイテムを持たずに済む」という本願発明1の技術的意義は損なわれるものではないが,前記(2)のとおり,当初明細書に接した当業者は,アイテム付与部によって付与されるアイテムとは異なる種類のアイテムである「特定のアイテム」は,「アイテムボックスに収納して保持する」ものではないと理解すると解されるから,原告の上記主張を採用することはできない。

 このように発明の技術的意義を損なわないかどうかということと、明細書に記載された範囲内かどうかは別の問題であると判示した点は参考になる。

方法発明の間接侵害が否定された例(令和6年(ワ)第70583号)

  液晶キーボードのキーの背景画像を着せ替える方法に関する特許を有する原告らが、文字入力キーボードアプリ「Simeji」を製造販売するバイドゥ株式会社を訴えた事件である(東京地裁民事第46部・令和8年4月15日判決)。実際に本件各発明に係る方法を使用するのは、被告製品をインストー...