2021年7月7日水曜日

[AI関連発明]写り込み除去エンジン(特許6843342)

 例えば、自動車等の被写体を撮影したときに、ボディ等に表面に周囲の風景等が写り込むことがあるが、この発明は、写り込みを除去する処理を行うエンジンを生成する方法である。

【請求項1】
  対象物に周囲の写り込みが認められる第1画像の画像データである第1画像データと、前記第1画像に対応する、前記対象物への写り込みが軽減された第2画像の第2画像データとを取得する取得ステップと、
  前記第1画像データ及び前記第2画像データを用いてニューラルネットワークの学習を行うことで、入力画像データの画像から写り込みが除去された画像の画像データを出力する写り込み除去エンジンを生成する生成ステップと、
 をコンピュータに実行させる、写り込み除去エンジン生成方法。

 この発明の構成は極めてシンプルで、写り込みのないが画像と写り込みのある画像を教師データとした学習によって、写り込み除去エンジンを生成するというだけである。
 個人的な見解としては、写り込みを除去するためのモデルを生成しようとすれば、普通こういう構成になるように思う。


2021年7月6日火曜日

[AI関連発明] 文字処理システム(特許6845911)

  この発明は、基準文字の画像と、基準文字とは異なる字形を持つ画像とを比較する文字処理システムの発明である。異なる字形を持つ画像の中から、特徴的な字形を有する「特異文字」を容易に判定できるようにユーザに対して相違情報を出力するシステムである。

【請求項1】
  文字処理システムであって、
  予め定められた字形を持つ基準文字の画像と、互いに異なる字形を持つ複数の文字の画像とを用いた機械学習によって生成され、入力される文字の画像から前記予め定められた字形に適応した文字の画像を生成する学習済みモデルを格納する格納部と、
  前記学習済みモデルを用いて、処理対象の文字の画像から、前記予め定められた字形に適応させた前記処理対象の文字の画像を生成する文字画像生成部と、
  前記文字画像生成部が生成した画像と前記基準文字の画像との比較結果に基づいて、前記処理対象の文字と前記基準文字との相違を示す情報を出力する相違情報出力部と
を備える文字処理システム。


 文字画像生成部の要件までは、要するに基準文字の画像と異なる字形の画像を教師データとしてモデルを作成しておき、学習済みモデルを用いて、処理対象の文字(620-1)を基準文字(640-1)に適応させた文字(630-1)に変換することを規定している。ここまでは、処理対象文字を基準文字のフォントに近づけると言っているだけであり、それほど特徴的ではない。
 本件特許は、生成した画像と基準画像とを比較してその相違情報(650-1)を出力する構成を備えており、相違情報を出力することで、処理対象の文字が特異文字かどうかを容易に判断することができるようにしている。
 
 この発明は、機械学習の処理の部分はAIの単なる適用にすぎないが、その結果を使って相違情報を出力するシステムとすることに特徴があると考えられる。


[裁判例] ゲームプログラム事件(知財高裁 令和3年6月29日)

 拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟である。審判段階において補正が行われた補正の適否が争点となった。
 発明は、カードを使った対戦ゲームに関する。戦闘で勝利した際の商品として、またはガチャでカードを入手することができるが、カードにはレアリティが設定されている。ユーザが所持できるカードの枚数には上限がある(アイテムボックスに上限がある)ので、レアリティの低いカードは不要となるが、発明は、所定の条件を満たすカードを自動的に特定のアイテム(戦闘には使えないが、他のアイテムの強化等に使用可能)に変換するというものである。
 このように、特定のアイテムに変換することにより、「不要なアイテムによりユーザのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができる」という効果がある。



 補正後の請求項1は、以下のとおりである。争点となっている要件に下線を引いた。
【請求項1】 
 コンピュータに,アイテムのアイテム情報に関するフィルタリング条件を設定する条件設定機能と, 
 前記アイテムがユーザに付与された際に自動的に, 前記アイテムのアイテム情報,および,前記条件設定機能によって設定されたフィルタリング条件を比較する比較機能と,
 前記比較機能によって比較された結果,前記アイテム情報が前記フィルタリング条件を満たしているアイテムを,当該アイテムのアイテム情報に含まれる価値情報 毎に異なる設定情報に対応付けて数値化する変換機能と, 
 前記変換機能によって数値化された前記アイテムの数値に基づいて,前記アイテムを所定個数の価値の等しい一種類の特定のアイテムに変換するアイテム変換機能と, 
 前記特定のアイテムを,前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能とを実現させるゲームプログラム。

(裁判所の判断)
 ・・・当初明細書に記載された「アイテムボックス」は,アイテムを収納するための構成であって,かつ,アイテムの収納上限が設けられているものと認められる。
 一方,当初明細書には「特定のアイテム」について,アイテム付与部によって付与されるアイテムとは異なる種類のアイテム(段落【0049】)であり,アイテム付与部により実行されるアイテム付与ステップによってユーザに付与された「アイテム」が,アイテム変換ステップにより変換され(段落【0026】,【0035】,【0039】,【0048】),特定アイテム付与ステップによりユーザに付与される(段落【0040】,【0050】)ものであって,上限なくユーザが所持可能とすることができるものである(段落【0031】,【0040】,【0050】,【0052】)と記載されている。 
  そして,収納上限が設けられているアイテムボックスに「特定のアイテム」を収納すると,「特定のアイテム」を上限なくユーザが所持することは不可能であるから,当初明細書に接した当業者は,「特定のアイテム」は,「アイテムボックスに収納して保持する」ものではないと理解すると解される。 
 そうすると,「『特定のアイテム』を『アイテムボックス』に収納して保持すること」を意味する「前記特定のアイテムを,前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能」との新たな発明特定事項は,当業者によって当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内のものであるとはいえない。

 このように、特定のアイテムの性質に照らして、収容上限のあるアイテムボックスに収納するというのは、明細書の記載の範囲内ではないと判断した。
 原告は、様々な主張をしているが、興味深いものとして、「「特定のアイテムをアイテムボックスに入れて所持したとしても,「ユーザ操作なしで不要なアイテムを持たずに済む」という本願発明1の技術的意義は損なわれない」というものがある。
 これに対し、裁判所は、次のように判示した。

(裁判所の判断)
 確かに,「特定のアイテム」をアイテムボックスに入れて所持したとしても,「ユーザ操作なしで不要なアイテムを持たずに済む」という本願発明1の技術的意義は損なわれるものではないが,前記(2)のとおり,当初明細書に接した当業者は,アイテム付与部によって付与されるアイテムとは異なる種類のアイテムである「特定のアイテム」は,「アイテムボックスに収納して保持する」ものではないと理解すると解されるから,原告の上記主張を採用することはできない。

 このように発明の技術的意義を損なわないかどうかということと、明細書に記載された範囲内かどうかは別の問題であると判示した点は参考になる。

2021年6月24日木曜日

[米国]PTAB特許審判官による審理の合憲性に関する最高裁判決

[概要]
 Arthrex,Incが保有する特許に対して、Smith&Nephew,IncがIPRを申請し、手続きをした結果、特許を無効とする決定が下された。
 これに対し、Arthrexは、IPRの審理をしたPTAB特許審判官が、合衆国憲法の「任命条項」に違反して任命されているとして、控訴したのが始まりである。CAFCは、PTAB特許審判官は、上級官吏(principal officer)に該当するところ、商務長官によって任命され、大統領によって任命されてはいないから、合衆国憲法に違反するとして、PTABの最終決定を取り消した。以来、これに追従するPTAB決定の取り消し、差し戻し請求が相次いだ。

 この事件の論点は、PTAB特許審判官は、上級官吏(principal officer)か下級官吏(inferior officer)か、上級官吏であるとすれば大統領によって任命される必要があり、下級官吏であるとすれば、ある水準で、上級官吏によって、管理・監督される必要がある、ということである。

[最高裁の判断]2021年6月21日判決
 最高裁は、特許庁長官がPTABの最終決定を再審理し、PTABに代わって決定できるようにすることで、憲法に適合すると判断した。ただし、特許庁長官がすべての最終決定を再審理する必要はなく、重要なのは再審理する裁量権を持つことである。
 
 
 

2021年6月23日水曜日

[EP]英国の標準必須特許訴訟最高裁判決 (知財管理より)

  知財管理2021年3月号に掲載されている石新智規先生の論説より、2020年8月26日に出された最高裁判決のポイントをメモしておく。以下、Unwired Planet International Ltd 他 v. Huawei Technology Co Ltd 他を「第1事件」、Huawei Technology Co Ltd, ZTE Corporation 他 v. Conversant Wireless Licensing SARLを「第2事件」という。

・英国の裁判所が英国特許だけでなく、グローバルライセンスをFRANDとしてその内容を判断することは許される(第1事件)。
・・特許権は属地主義であり、侵害判断は各国が行うが、FRAND条件はETSIのIPRポリシーに基づき、特許ファミリー全体に効果を持つから。
・・実務的には、グローバルライセンスは珍しくない。
・・各国で訴訟提起するのはコストがかかり困難である。
・ただし、英国以外で特許が無効、または非侵害になった場合には、既払い分について返還させたりロイヤリティ料率を減額する等の調整を行う(Huaweiは、そのような権利を有する)。

・中国の裁判所はグローバルでFRAND条件を判断する権限がないので、中国で審理するより英国の裁判所で審理する方が合理的である(第2事件)。
・中国の裁判所の審理を待ってもFRAND条件の審理・判断は期待できないので、中国裁判所の審理を待つ必要もない。

 特許権者にとって非常に有利な判決であると感じられる。
 なぜなら、特許権者は、英国で裁判を行って勝てば、全世界でのライセンス料を得られる。もし英国で負けても、属地主義により他国で勝つことは可能である。逆に、実施者は、英国で負けてしまうと、一旦、全世界でのライセンス料をとられ、各国で勝って、ライセンス料を取り返していかなければならないからである。


2021年6月18日金曜日

[EP]AI関連発明の開示要件(審決T0161/18)

 2020年5月12日に出された審決(T0161/18)において、AI関連発明の開示要件について重要な判断がなされた。この事件の対象となった特許は、心拍出量を決定する方法(Method for determining cardiac output)である。対象はドイツ語で記載されているので、特許の内容については、ファミリーの米国特許を参考にしている。

(発明の内容)
 発明の内容は、末梢領域における動脈血圧曲線から心拍出量を求める方法であって、動脈血圧曲線から中心血圧に変換し求め、中心血圧から心拍出量を計算する。動脈血圧から中心血圧に変換する過程で、学習によって得られた重み係数を持つ人工ニューラルネットワークを用いるというものである。

(EPO審判部の審決)※開示要件のみ
 どのような入力データが本発明による人工ニューラルネットワークの学習に適しているか、あるいは、技術的課題の解決に適した少なくとも1つのデータセットが開示されておらず、このため、(当業者は過度な負担を強いられることなく、)人工ニューラルネットワークを実施することができない。

 これは、例えば、発明者が実施してうまくいった実験結果を明細書において開示せよということなのだろう。確かに、ニューラルネットワークはブラックボックスなので、ニューラルネットワークを使って良い結果が出ることやその条件の開示がある程度は必要なのかもしれない。

2021年6月16日水曜日

[裁判例]引例の構成を分離して対比することは許されないとした例(令和2年(行ケ)10102等)

 ユニクロのセルフレジの関係で、アスタリスクが持つ特許の有効性が争われた審決取消訴訟である。アスタリスクは審決で無効と判断された請求項1,2,4について、ユニクロは審決で有効と判断された請求項3について、審決の取消を求めていた。

(対象特許の請求項1)
 物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置式の読取装置であって, 
 前記RFタグと交信するための電波を放射するアンテナと, 
 上向きに開口した筺体内に設けられ,前記アンテナを収容し,前記物品を囲み,該物品よりも広い開口が上向きに形成されたシールド部と, 
を備え, 
 前記筺体および前記シールド部が上向きに開口した状態で,前記RFタグから情報を読み取ることを特徴とする読取装置。 


 請求項1の構成はシンプルで、上向きに開口したシールド部を備えた構成により、商品の出し入れが簡単で、かつ、周囲にある他の装置への電波の影響を小さくした、というものである。

(甲1発明)
 下記のような、読取り/書込みモジュール200を備えた会計端末100である。
 

 審決は、右図の読取り/書込みモジュール200を請求項1と対比し、実質的な相違点がないか、あったとしても当業者が容易に想到し得ると判断した。
 
(裁判所の判断)
 ・・・当業者は,甲1発明においては,「読取り/書込みデバイス102」の「防壁」が外部への電波の漏えい又は干渉を防止するものであると理解すると認められる。 
 (ウ) 「吸収性発泡体214」の外側に設けられる「外壁212」の材質について,甲1では特定されていないが,上記(ア),(イ)で述べたところに,金属の「側壁」,その外側の「吸収性発泡体」の更にその外側(外壁212の位置)に金属が設けられると,金属である「側壁」と,「外壁」が電波反射板となり,電波を反射するため,その間に「吸収性発泡体」を設ける意味が失われることを考え併せると,当業者は,甲1発明において,「外壁212」を金属で作る必要はないと理解すると認められる。 
 (エ) そうすると,甲1発明の「読取り/書込みモジュール200」は,「防壁」が存在しない状態で単独に用いられること,すなわち,「読取り/書込みモジュール200」だけで電波の漏えい又は干渉を防止することは想定されていないものと認められるところ,外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能は,本件発明と対比されるべき「読取装置」には欠かせないものであるから,甲1発明の「読取り/書込みモジュール200」が単体で,本件発明と対比されるべき「読取装置」であると認めることはできない。 

 以上のように、裁判所は、甲1号証の図2の読取り/書込みモジュールを単体の構成として分離して、対象特許の読取装置と対比することは認めないとした。図1の会計端末と比較した場合には、開口は上向きではなく前向きであるから、この点で両者は相違する。このことから、請求項1に係る発明は、甲1発明に基づいて容易に想到し得たものではないと判断した。
 なお、読取り/書込みモジュールがシールド部を備えていれば、構成としては、請求項1に係る発明と同じになると思われる。しかし、この点については、上記引用の(ウ)の部分で、外壁212を金属で作る必要はない、と判断している。

 個人的な印象としては、本件特許と甲1発明は、レジに使われるという用途も同じだし、開口の中にRFタグのついた商品を入れて使うという構成も同じで、有力な無効資料と思った。装置本体とモジュールの違いに起因する相違点をうまくつかれたような格好だが、請求人にとってやや厳しいのでは?という気はした。


方法発明の間接侵害が否定された例(令和6年(ワ)第70583号)

  液晶キーボードのキーの背景画像を着せ替える方法に関する特許を有する原告らが、文字入力キーボードアプリ「Simeji」を製造販売するバイドゥ株式会社を訴えた事件である(東京地裁民事第46部・令和8年4月15日判決)。実際に本件各発明に係る方法を使用するのは、被告製品をインストー...