(ポイント)
・Apple vs. Epic の判決が9月10日に出された。
・アプリ開発者にアップル以外の課金方法に誘導することを禁ずる規約は、反競争的な行為にあたる。(Epicはこの規約に違反して独自の課金方法を提供したため、Appストアから締め出されていた。)
・アップルは、反トラスト法にいう独占企業とは認められない。
なお、判決はまだ確定していない。
請求項においては、権利範囲を不確定とさせる表現がある場合、明確性違反(特許法36条6項2号)となる場合がある。審査基準に挙げられた例は、「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等である。 「所望」という文言も場合によっては不明確となり得る用語であると思われる。と...
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