2020年4月30日木曜日

「AI・IoT技術の時代にふさわしい 特許制度の検討に向けて」


 特許庁は、産業構造審議会知的財産分科会(産構審)で、「AI・IoT技術の時代にふさわしい 特許制度の検討に向けて」を一つの議題として検討を行っている。
2020年4月2日に行われた特許制度小委員会の配布資料に、掲題についての方向性のまとめがあった。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/37-shiryou/03.pdf

 AI技術の保護の在り方、ビジネスモデルの多様化への対応、データ保護の在り方等、特許制度の課題や検討の方向性等が示されている。ビジネスモデルの多様化に関しては、いわゆる「プラットフォーム型ビジネス」の損害額の認定が論点として挙げられている。確かに、特許発明と関係性の薄いサービスへの課金や広告収入で収益をあげている場合には、クレームドラフティングで何とかできる範囲を超えているように思う。それでも、発明としてはやや関連の薄い構成を含むことになったとしても、できる手は打っておいたほうが良いのかもしれない、と考えさせられた。

0 件のコメント:

コメントを投稿

[裁判例]均等論の第1要件(本質的部分)について判断された例( 令和5年(ワ)70738)

 ワインセラーの霜取り制御に関する特許を有するさくら製作所株式会社がデバイスタイルマーケティングを訴えた裁判である。  問題となった特許は以下の構成を有する。 【請求項1】 A コンプレッサーを使用した冷却方式を採用し、冷却サイクルによって冷却器に付着した霜を溶かす霜取り機能を有...