2020年4月26日日曜日

[US]アリス最高裁判決後の審査状況


 米国特許庁は、特許の保護適格性に関するアリス最高裁判決後の審査の状況について統計データを発表した。統計は、アリス判決に関連するソフトウェアの技術分野と、それ以外の分野における101条のファーストオフィスアクション(FOA)の数によって分析がされている。
https://www.uspto.gov/ip-policy/economic-research
 これによれば、2014年のアリス判決後は、アリス関連の技術分野では、特許保護適格性に関するFOAが増加したが、2019年のガイドライン以降は、特許保護適格性に関するFOAは急激に減少している。

※2019年のガイドライン
 ガイドラインでは、特許の保護適格性の判断のフローのステップに、発明が法上の発明の例外(数学的概念、人間の活動、精神的プロセス等)に言及している場合でも、全体として実用的応用に統合されていれば、保護適格性があることを示した。


0 件のコメント:

コメントを投稿

[米国]条件付き制限事項のあるクレーム解釈 (MPEP2111.04 Ⅱ)

  米国における特許審査では、クレームは「最も広範な合理的解釈(BRI: Broadest Reasonable Interpretation)」のもとで解釈される。クレームが条件付き制限事項を含む場合のBRIについてMPEP2111.04 Ⅱに解説がある。   https://...