2020年4月10日金曜日

令和元年意匠法改正


意匠法改正のポイントは関連意匠や存続期間など多岐にわたるが、ICTとの関係では、物品を離れた「画像」が意匠法上の意匠に該当することになったことが挙げられる。改正前は、画像は、物品の部分としての画像であることが必要であったが、改正法では、画像自体を意匠法による保護対象とすることができるようになった。情報処理で用いられる画像を意匠として保護することができる可能性がある。
条文では「機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」と規定されている。具体例を見れば分かりやすいので、審査基準より具体例を抜粋する。

なお、画像自体が保護対象になったといっても、画像の具体的な用途を「意匠に係る物品」の欄にて明確に特定する必要がある。

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