Facebook v Windy Cityの事件において、Facebookは、訴状送達の日から1年を経過した後にIPRを提起し、自身が行った先のIPRへの併合を求めた。米国特許庁の審判部は、このIPRの併合を認めたが、裁判所は、自身の行ったIPRへの併合("same-party" joinder)は認められないと判断した。また、裁判所は、35U.S.C315(c)の併合によって、新たな論点を加えること("new issue" joinder)も認めれられないと判断した。
この判決は先例的判決であり、今後は、自身が行った先のIPRへの併合が認められないことになる。
詳細は、こちら。
0 件のコメント:
コメントを投稿