2020年5月22日金曜日

[審査]AI関連発明の記載要件

 特許明細書の記載要件は、特許を認められるための要件の一つである。特許は、発明を公開する代償として与えられるものであるから、明細書によって適切に発明を公開する必要がある。具体的には、明細書を読んだ者が発明を実施することができるように記載することが求められ(実施可能要件)、また、そのように記載した範囲において特許を請求することが認められる(サポート要件)。
 特許庁は、AI関連技術について具体的な事例を示しているので、2例、紹介する。

(例1)
 体重推定システムの例。発明者が顔のフェイスライン角度とBMIとに有意な相関関係があることを見出し、明細書に顔のフェイスライン角度とBMIの相関関係を示すグラフを記載している。その上で、以下の特許請求の範囲を記載している。

【請求項 1】
 人物の顔の形状を表現する特徴量と身長及び体重の実測値を教師データとして用い、 人物の顔の形状を表現する特徴量及び身長から、当該人物の体重を推定する推定モデルを機械学習により生成するモデル生成手段と、
 人物の顔画像と身長の入力を受け付ける受付手段と、
 前記受付手段が受け付けた前記人物の顔画像を解析して前記人物の顔の形状を表現する特徴量を取得する特徴量取得手段と、
 前記モデル生成手段により生成された推定モデルを用いて、前記特徴量取得手段が取得した前記人物の顔の形状を表現する特徴量と前記受付手段が受け付けた身長から体重の推定値を出力する処理手段と、 
 を備える体重推定システム。 
【請求項 2】
 前記顔の形状を表現する特徴量は、フェイスライン角度であることを特徴とする、請求項1に記載の体重推定システム。 

 明細書において、フェイスライン角度とBMIとの相関関係について説明されているので、この相関関係と汎用の機械学習アルゴリズムを用いることで、発明を実施することができる。ただし、明細書には、顔の形状の特徴量(一般)と体重との関係は記載されていないから、請求項1はサポート要件を満たさない。
 なお、本件は、請求項に「機械学習」という文言が見られ、AI関連技術の発明の例として説明されているが、推定モデルの作成にAIを使ったというだけであり、発明としてはAIとの関係は薄い。すなわち、「機械学習」でなくても回帰モデルやテーブル等であったとしても、記載要件を満たすための記載の仕方は同じである。発明の元になる知見を統計データで示し、その知見に基づく発明を特許として請求するというものであり、推定モデルを作成する方法は機械学習であるか否かに依らない。

(例2)
 アレルギー発症率を予測する発明の例。 ヒトにおけるアレルギー発症率が既知である複数の物質をヒト X 細胞に添加する。明細書には、このときのヒト X細胞の楕円形度、凹凸度、及び扁平率の形状変化の組合せと、既知のアレルギー発症率とを教師データとして、人工知能モデルの学習を行うことが記載されている。また、明細書には、人工知能モデルを用いて求めた予測スコアと実際のアレルギー発症率との差が小さかったことを示す実験結果が示されている。その上で、以下の特許請求の範囲を記載している。

【請求項 1】
 ヒトにおけるアレルギー発症率が既知である複数の物質を個別に培養液に添加した ヒトX 細胞の形状変化を示すデータ群と、前記既存物質ごとのヒトにおける既知のアレルギー発症率スコアリングデータとを学習データとして人工知能モデルに入力し、 人工知能モデルに学習させる工程と、 
 被験物質を培養液に添加したヒトX細胞において測定されたヒトX細胞の形状変化を示すデータ群を取得する工程と、
 学習済みの前記人工知能モデルに対して、被験物質を培養液に添加したヒトX 細胞において測定されたヒトX細胞の形状変化を示す前記データ群を入力する工程と、
 学習済みの前記人工知能モデルにヒトにおけるアレルギー発症率スコアリングデータを算出させる工程とを含む、 ヒトにおける被験物質のアレルギー発症率の予測方法。
【請求項 2】 
 ヒトX細胞の形状変化を示すデータ群が、ヒトX細胞の楕円形度、凹凸度、及び扁平率の形状変化の組合せであり、アレルギーが接触性皮膚炎である、請求項1に記載の予測方法。

 明細書において、人工知能モデルを用いた予測スコアと実際の発症率との差が小さいことを実験によって示しているので、明細書は、アレルギー発症率を予測できることを当業者が認識できるように記載されているといえ、実施可能要件を満たす。ただし、明細書には、ヒトX 細胞の形状変化(一般)とアレルギー発症率との関係は記載されていないから、請求項1はサポート要件を満たさない。
 本件の場合は、事前に統計データがあったわけではなく、人工知能モデルを用いて予測を行って精度が高いことを確認して初めて、課題を解決できることが分かる。そのことを明細書に記載することにより、発明が実施可能であることを示すものであり、AI関連技術に特有の明細書の記載の仕方であるといえる。
 

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