審査基準では、学習済みモデルが発明に該当する事例(事例2-14、下記請求項)が挙げられている。app_z_ai-jirei.pdf (jpo.go.jp)
【請求項1】
宿泊施設の評判に関するテキストデータに基づいて、宿泊施設の評判を定量化した値を出力するよう、コンピュータを機能させるための学習済みモデルであって、
第1のニューラルネットワークと、前記第1のニューラルネットワークからの出力が入力されるように結合された第2のニューラルネットワークとから構成され、
前記第1 のニューラルネットワークが、少なくとも1つの中間層のニューロン数が入力層のニューロン数よりも小さく且つ入力層と出力層の
ニューロン数が互いに同一であり各入力層への入力値と各入力層に対応する各出力層からの出力値とが等しくなるように重み付け係数が学習された特徴抽出用ニューラルネットワークのうちの入力層から中間層までで構成されたものであり、
前記第2のニューラルネットワークの重み付け係数が、前記第1のニューラルネットワークの重み付け係数を変更することなく、学習されたものであり、
前記第1のニューラルネットワークの入力層に入力された、宿泊施設
の評判に関するテキストデータから得られる特定の単語の出現頻度に対し、前記第1及び第2のニューラルネットワークにおける前記学習済みの重み付け係数に基づく演算を行い、前記第2のニューラルネットワークの出力層から宿泊施設の評判を定量化した値を出力するよう、コンピュータを機能させるための学習済みモデル。
この請求項の成り立ちとしては、「・・学習されたものであり、」までが、学習済みモデルの構造および学習のさせ方を規定しており、それ以降が学習済みモデルの利用について規定している。
さて、上記の例にならって、“学習済みモデルの構造”+「・・するよう、コンピュータを機能させるための学習済みモデル」と記載すれば、学習済みモデルの発明該当性は認められるのであろうか?
答えはNOである。
審査基準によれば、上記請求項の記載に加えて発明の詳細な説明の記載(★)も参酌すれば、当該請求項 1 の末尾が「モデル」であっても「プログラム」であることが明確であること、をもって発明該当性を認めるとしている。
★審査基準の例では、発明の詳細に以下の記載がある。
[発明の詳細な説明]
本発明の学習済みモデルは、人工知能ソフトウエアの一部であるプログラムモジュールとしての利用が想定される。 ・・・
本発明の学習済みモデルは、CPU及びメモリを備えるコンピュータにて用いられる。具体的には、コンピュータのCPUが、メモリに記憶された学習済みモデルからの指令に従って、第1のニューラルネットワークの入力層に入力された入力データ(宿泊施設の評判に関するテキストデータから、例えば形態素解析して、得られる特定の単語の出現頻度)に対し、第1及び第2のニューラルネットワークにおける学習済みの重み付け係数と応答関数等に基づく演算を行い、第2のニューラルネットワークの出力層から結果(評判を定量化した値)を出力するよう動作する。
上記の請求項の記載だけだと、
①ニューラルネットワークの重み付け係数(パラメータセット)という解釈と、
②ニューラルネットワークの重み付け係数(パラメータセット)+CPUへの指令(=プログラム)という解釈、
の両方が可能であり、①の場合には、単なる情報の提示に該当するため、発明該当性が認められない。
下記の説明資料の73頁右下を参照されたい。
「(*)請求項1に係る学習済みモデルは、ニューラルネットワークの重み付け係数(パラメータ セット)のみで構成されるものではなく、「プログラム」である」
との記載があり、学習済みモデルという記載であってもプログラムであるから発明該当性ありとしている。
学習済みモデルでも発明該当性が認められるというと、コンピュータを機能させるために用いるパラメータセットだけでも発明になるようにも聞こえるが、実際にはプログラムであることを明確に求めている。
上記①の学習済みモデルが発明になるかのような言い方をしているのは、やや理解に苦しむところである。学習済みモデルと書いてあってもプログラムだからOKというのではなく、学習済みモデルを含むプログラムと書きなさいと言った方が直接的でスッキリする。
0 件のコメント:
コメントを投稿