高速道路で車両を誘導する車両誘導システムに関する特許を保有する株式会社PXZが東日本高速道路株式会社を特許侵害で訴えた事件の控訴審である。原審では、被侵害を理由に原告の訴えが棄却された。
発明の内容は、ETCを利用するレーンと通常の料金所のレーンがあり、ETCのレーンに進入した車両を誘導するシステムに関する。ETCのレーン【A】に入った車両がETCを利用できるかどうか判定し、ETCを利用できる場合にはレーン【D】を通じてそのままETCのゲートに誘導し、ETCを利用できない場合(ETCを搭載していない場合と故障している場合のいずれも)には、第2のレーン【E】を通じてETC専用出入口の手前に誘導する。(【A】【D】【E】は下の図に対応)
A1 有料道路料金所,サービスエリア又はパーキングエリアに設置されている,ETC車専用出入口から出入りをする車両を誘導するシステムであって,
B1 前記有料道路料金所,サービスエリア又はパーキングエリアに出入りをする車両を検知する第1の検知手段と,
C1 前記第1の検知手段に対応して設置された第1の遮断機と,
D1 車両に搭載されたETC車載器とデータを通信する通信手段と,
E1 前記通信手段によって受信したデータを認識して,ETCによる料金徴収が可能か判定する判定手段と,
F1 前記判定手段により判定した結果に従って,ETCによる料金徴収が可能な車両を,ETCゲートを通って前記有料道路料金所,サービスエリア又はパーキングエリアに入る,または前記有料道路料金所,サービスエリア又はパーキングエリアから出るルートへ通じる第1のレーンへ誘導し,ETCによる料金徴収が不可能な車両を,再度前記ETC車専用出入口手前へ戻るルート又は一般車用出入口に通じる第2のレーンへ誘導する誘導手段と,を備え,
G1 前記誘導手段は,前記第1のレーンに設けられた第2の遮断機と,前記第2のレーンに設けられた第3の遮断機と,を含み,
H1 さらに,前記第2の遮断機を通過した車両を検知する第2の検知手段と,前記第3の遮断機を通過した車両を検知する第3の検知手段と,
を備え,
I1 前記第1の検知手段により車両の進入が検知された場合,前記車両が通過した後に,前記第1の遮断機を下ろし,前記第2の検知手段により車両の通過が検知された場合,前記車両が通過した後に,前記第2の遮断機を下ろすことを特徴とする
J1 車両誘導システム。
争点は、構成要件該当性、無効論(進歩性、記載要件)、損害論等、多岐にわたるが、ここでは、(争点1-イ)構成要件C1~E1の「第1の検知手段」及び「第1の遮断機」と「通信手段」との位置関係に関する構成要件の充足性を取り上げる。
[原審の判断]
原審は、本件発明の技術的課題の1つに、車両の逆走を許さず後続の車両と衝突するおそれを防止するというものがあることに着目し、「第1の遮断機」との構成は、「通信手段」よりもETCレーンの入口側に位置することが必要というべきであるとクレーム解釈し、その結果、被告システムは、構成要件C1~E1を充足しないと判断した。
[控訴審の判断]
「ア(ア) 本件各発明の特許請求の範囲の記載は、原判決別紙の特許公報(特許第6159845号及び特許第5769141号)の該当部分記載のとおりであり、「第1の検知手段」については、有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに出入りをする車両を検知することや、「第1の遮断機」が「第1の検知手段」に対応して設置されたこと、「第1の検知手段」により車両の進入が検知された場合、前記車両が通過した後に、第1の遮断機を下ろす旨の記載があるのみであって、それ以上に、「第1の遮断機」、「第1の検知手段」及び「通信手段」が設置される位置関係を特定する記載はないから、それぞれが設置される位置関係によって構成要件該当性が左右されるものではないというべきである。」
[コメント]
本明細書には、発明の目的に関し、次の記載がある。
「【0010】
従って、本発明は、一般車がETC車用出入口に進入した場合又はETC車に対してETCシステムが正常に動作しない場合(路側アンテナと車載器の間で通信不能・不可)であっても、車両を安全に誘導する車両誘導システムを提供することを目的とする。
【0011】
更に本発明は、ETCシステムを利用した車両誘導システムにおいて、例えば、逆走車の走行を許さず、或いは先行車と後続車の衝突を回避し得る、安全な車両誘導システムを提供することを目的とする。」
このように明細書には2つの目的が記載されているところ、原審は第2の目的に鑑み、クレームの「第1の検知手段」「第1の遮断機」「通信手段」の位置関係を限定解釈した。これに対し、控訴審では、請求項の文言に位置関係についての限定はなく、また限定がなくとも少なくとも第1の目的は果たせられるとしている。さらに、本発明が想定する逆走車の少なくとも一部は位置関係によらず防止できるとした。
クレームに書かれざる構成要件が読み込まれて限定解釈される場合もあるが、本件では、2つある目的のうちの1つは達せられているのであるから、原審の判断はやや強引だったような印象を受けた。
ただし、原審のような考え方もあることに鑑みれば、発明の目的という名目では、いくつも記載しない方がよいだろう。記載したいなら、実施例が奏する効果として記載しておくべきである。
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