商標類否判断のトレーニングのサイトを作成しました。
http://trademarkquiz.jp/quiz_trade_mark/
最近の審決、審査より題材を抜粋した。
審決ではほとんどが非類似と判断されている。審査で類似→審決取消で権利者が諦めた例(指定商品の削除等で登録審決)は、審査での商標「類似」の判断し、類似例としている。
類否判断には、若干のブレがあるように思う。特に、審査と審判では違うような印象である。しかしながら、グレーゾーンがあるということを認識した上で、どの辺から類似でどの辺からが非類似かを知ることには意味があると思う。
不具合などありましたら、ぜひ、ご連絡ください。
商標類否の非類似の理由はだいたい3パターンに分類され、次の順序で見ていけばよいと思う。
ステップ1 対比し得る部分を分離できるかどうか?
一体不可分を理由に対比し得る部分を分離できなければ非類似。
ステップ2 対比し得る部分の称呼が類似するか?
称呼が類似しなければ、ほぼ非類似。
ステップ3 称呼が類似している場合、全体として相紛れるか?
称呼共通でも外観が著しく異なり、相紛れない場合は非類似。
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