「遠隔監視方法および監視制御サーバ」という特許に基づく特許侵害事件の控訴審である。
発明は、従来、家庭への侵入者や家庭内の異常を警備会社へ通知するホームセキュリティシステムが知られているが、施設の所有者や管理責任者が、一次的に当該侵入や異常発生を知ることができなかったという課題に鑑みてなされたものである。すなわち、監視装置にて異常を検出すると、撮影された画像を顧客の携帯端末に送信する。また、携帯端末からの遠隔操作により、他の領域を参照することができるようにしたものである。
【請求項1】
1A 施設中の所定の位置に配置された監視装置からの情報を受理し、当該監視装置からの情報に基づき、所定のデータを関連する携帯端末に伝達するように構成された遠隔監視方法であって、
1B 監視装置による異常検出によって前記監視装置により撮影された画像を受理するステップと、
1C 前記受理された画像を監視装置と関連付けて記憶するステップと、前記受理された画像のうち、少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成するステップと、
1D 前記監視装置の顧客の所持する携帯端末を特定するステップと、前記携帯端末に通知すべきメッセージを作成するステップと、前記通知すべきメッセージ、および、前記コンテンツを、前記携帯端末に伝達するステップと、を備え、
1E 前記コンテンツは、初期的に受理された画像のうち、略中央部分の画像の領域から構成され、前記コンテンツを受理した携帯端末からの遠隔操作命令であって、前記受理された画像のうち、他の領域の画像を参照することを示す命令であるパンニングを含む遠隔操作命令を受理するステップと、
1F 前記パンニングを含む遠隔操作命令にしたがって、前記受理され或いは記憶された画像のうち、前記中央部分の画像の領域から縦横左右の何れかにずらした画像の領域を特定し、当該特定された画像の領域から構成されるコンテンツを形成するステップと、
1G 前記特定された画像の領域から構成されるコンテンツを前記携帯端末に伝達するステップと、を備えた
1H ことを特徴とする遠隔監視方法。
原審では、被告製品ではパソコン等の固定式のモニタを使用していることから、対象特許の「携帯端末」に該当しないとして、文言侵害および均等侵害の成立を否定した。
控訴審では、「携帯端末」に加えて、「パンニング」についても、文言侵害および均等侵害の成立を否定した。
裁判所の判断の概要は、対象特許はいずれの場所でも通知を受け取ることができるという携帯端末の特性を利用した点と、また、携帯端末の画面の小ささをカバーするためにパンニング可能とした点が本質的部分であるからこれを備えない被控訴人製品は非侵害というものである。
以下に、対象特許の本質的部分についての裁判所の判示を抜粋する。
「本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書の開示事項を総合すれば,本件発明1は,従来の遠隔監視システムでは,施設の侵入者があったり,施設において異常が発生した場合に,当該施設の所有者や管
理責任者が一次的に当該侵入や異常発生を知ることができず,また,警備会
社からの二次的な通報により上記所有者や責任者が侵入や異常発生を知ることは可能であるが,これらの者が外出している場合等には警備会社が通報を
することができないといった課題があり,こうした課題を解決するために,
構成要件1Bないし1Gの構成を採用し,施設の監視対象領域を監視する監視装置からのメッセージと監視装置によって得られた画像の情報が当該施設の所有者や管理責任者に対応する顧客の携帯端末に通知又は伝達されることにより,顧客が何れの場所においても施設の異常等を適切に把握することができるとともに,監視装置から受理された画像の略中央部分の画像からなるコンテンツを携帯端末に伝達することにより,表示装置が小さい携帯端末でも顧客により十分に認識可能な画像を表示することができ,さらに,カメラの「パンニング」を含む携帯端末からの遠隔操作命令により「パンニング」に従った領域を特定し,その領域の画像を携帯端末に伝達するステップを備え,顧客が参照したい領域を特定して携帯端末に提示することができるようにしたことにより,施設の所有者や管理責任者が外部からの侵入や異常の発生を知り,その内容を確認することができるという効果を奏するようにしたことに技術的意義があるものと認められる(【0004】ないし【0007】)。」
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