本件は、拒絶審決に対する審決取消訴訟である。出願に係る発明は、アクターの動きに基づいて生成されるキャラクタの動画を配信するシステムに関し、特徴は、視聴ユーザが装飾オブジェクトの表示を要求すると、アクターによる選択に応じて、キャラクタに装飾オブジェクトを表示することである。
甲1発明は、声優の動作に応じて動くキャラクタの動画を配信するシステムであり、ユーザからテキストメッセージを受け付けると、声優がメッセージに応じた動きをする。甲2発明は、3DCGキャラクタをライブ配信するライブ配信プラットフォームにおいて、視聴者が創作したギフトをVR空間内に登場させ、3DCGキャラクタの主人公が視聴者からの作品を装着する技術である。
出願人は、多岐にわたって取消事由を主張しているが、ここでは、「(D3)前記装飾オブジェクトに設定されている装着位置情報に基づいて定められる前記キャラクタオブジェクトの部位に関連づけて」の要件に関する取消事由について取り上げる。
出願人の主張は、相違点を解消するために2段階の変更が必要となるというものである。すなわち、甲1発明に甲2発明を適用した上で、さらに、審決が周知技術であると認定する(D3)の構成を適用する必要があるというものである。
これに対して裁判所は以下のように判断した。
「しかしながら,CGの技術分野において,何らかのオブジェクト(例えば カチューシャ)をCGキャラクターが装着しているかのようにCGキャラク ターの動きに追従させて表示するためには,当該オブジェクトを装着する身 体の部位(カチューシャであれば頭部)のVR空間での座標に基づいて当該 オブジェクト(カチューシャ)を表示しなければならない。つまり,CGキ ャラクターの身体の部位とオブジェクトとを関連付ける装着位置情報に基づ いて当該オブジェクトの表示を行わなければ,当該オブジェクトを装着しているかのように表示することはできない。そうすると,甲2記載のユーザー ギフティング機能において,身体に装着するアクセサリー等がギフトとして想定されている場合(甲2記載の「東雲めぐ」もそのような場合である。)には,オブジェクトに設定されている装着位置情報に基づいて定められる部位にオブジェクトを表示させるという審決認定の周知技術は,まさに甲2記載の技術の一部をなしている(それは,適宜の手段によって実現されることが予定されているといえる。)のであって,甲2記載の技術とは別の技術ということはできないものというべきである。 」
出願人は、容易の容易は非容易であるという論理に持ち込みたかったと思われる。しかし、形式的には2段階に見えても、2段階目の周知技術の適用が、1段目の技術の適用に際して予定されているものである場合には、細分化して論じることが失当なのであろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿