2020年9月9日水曜日

無効審判と異議申立

 

 無効審判と異議申立のどちらの方が特許を潰せる可能性が高いですか?という質問を受けることがある。

 感覚的には、異議申立の取消決定のハードルは非常に高いのだが、統計的にはそうでもない。

無効率

取消率

2019

16.0%

13.5%

2018

15.2%

12.9%

2017

21.0%

10.5%

2016

25.1%

7.8%

2015

17.8%

0.0%

※無効、取消は一部無効、一部取消を含む

(特許行政年次報告書2020年版<統計・資料編>のデータを加工) 

  

 面白いことに無効審判による無効化率は低下してきており、異議申立の取消率が上がってきている。このため、感覚と統計データとのギャップがあるのかもしれない。

 ところで、取消率が13.5%というのは非常に低いという印象を持たれるかもしれないが、これは、訂正により生き残る場合には、取消にカウントされないためである。

 


 (特許庁HP「特許異議申立の統計情報」より)


上記の審理結果の内訳から、かなりの案件で訂正させることには成功していることが分かる。



0 件のコメント:

コメントを投稿

[米国]条件付き制限事項のあるクレーム解釈 (MPEP2111.04 Ⅱ)

  米国における特許審査では、クレームは「最も広範な合理的解釈(BRI: Broadest Reasonable Interpretation)」のもとで解釈される。クレームが条件付き制限事項を含む場合のBRIについてMPEP2111.04 Ⅱに解説がある。   https://...