AIに関する審査官を10人から40人に増員するとのこと。ここまで一気に増やすとは驚きである。ただし、ロボットやバイオ等に1人ずつ配置する、各審査室の優秀な審査官を研修するとのことなので、特定の審査官にAI関連の知識をつけてもらうということのようだ。
2023年度中にAI関連出願の知見を整理した審査事例を公表するとのことなので、こちらは楽しみである。
請求項においては、権利範囲を不確定とさせる表現がある場合、明確性違反(特許法36条6項2号)となる場合がある。審査基準に挙げられた例は、「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等である。 「所望」という文言も場合によっては不明確となり得る用語であると思われる。と...
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