原告商標は「Re就活」で、指定役務に求人情報の提供がある。
被告は、標章「リシュ活」を使い、履修履歴や成績を登録した者を対象としたウェブサイト上での求人情報の提供を行っている(被告は、「リシュ活」は「履修履歴活用」の略であると主張。なお、被告の名称は「一般社団法人履修履歴活用コンソーシアム」)。
裁判所は、概略、次のようなロジックで誤認混同のおそれありと判断した。
・需要者には求職者が含まれる。
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・会員登録は無料なので、求職者は精査することなくとりあえず会員登録する。
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・インターネット検索では、称呼に基づくひらがなやカタカナでの検索も一般的だし、あいまいな表記でも検索できる。
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・そうすると、称呼の類似性の影響が大きく、両者は類似している。
「リシュ活」の使用が、「Re就活」の商標を侵害するとは、ちょっと驚きました。
インターネット検索では、称呼の類似性の影響が大きいというところは要注意で、商標の誤認混同の範囲もだんだん変わってきているのかもしれない。
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