2024年12月26日木曜日

[メモ]独立項が非侵害で従属項が侵害ということはあり得るか(均等論)

 侵害鑑定を行う場合、通常は、独立項が非侵害ならばその従属項も非侵害と結論する。なぜなら、従属項は独立項の構成要件をそっくりそのまま備えているから、独立項において非充足の要件があれば従属項もその非充足の要件を備えているからである。

 思考実験として、均等侵害の場合について考えてみた。
【請求項1】 AとBを備える装置。
【請求項2】 Cを備える請求項1に記載の装置。
[被疑侵害品]A+B’+C
[出願前公知技術]A+B’

(ケース1)Bが本質的部分の場合(※)
均等の第1要件を満たさないから、請求項1は非侵害。請求項2についても非侵害。

※技術思想同一説からするとBが本質的部分という言い方は正確ではないかもしれないが簡単のためこう書く。

(ケース2)Bが本質的部分ではない場合
 BをB’に置き換えても同一の作用効果を有し、かつ置き換えが容易ならば請求項1に係る発明の均等侵害の可能性あり。
 ただし、被疑侵害品は出願前公知技術と同一だから第4要件を充足せず、均等侵害は成立しない。

 問題は、請求項2である。
 BをB´に置き換えても同一の作用効果を有し、かつ置き換えが容易ならば請求項2に係る発明の均等侵害の可能性あり、というのは請求項1と同じである。
 被疑侵害品の構成はA+B'+Cであり、出願前公知技術A+B’と同一ではない。もし、公知技術A+B’から被疑侵害品A+B’+Cを容易に推考できないとした場合、第4要件を充足することになる。
 つまり、この場合は請求項2に係る発明の均等侵害の可能性がある!

 請求項1は侵害ではないのに、その従属項である請求項2は均等侵害になることをどう考えたらよいだろうか?
 請求項1が特徴のない構成なのである。請求項1はそもそも特許される価値がないがたまたま特許になってしまっており、請求項2が本命である。チャレンジクレームがそのまま特許になったような場合である。
 請求項2の方が本命で本質的部分を有している。なので、請求項2の本質的部分(上記例では構成C)を共通して備えているために、請求項1は均等侵害が成り立たないのに請求項2は均等侵害になる可能性がある。

請求項における「所望」の用語(令和6年(行ケ)10050号)

 請求項においては、権利範囲を不確定とさせる表現がある場合、明確性違反(特許法36条6項2号)となる場合がある。審査基準に挙げられた例は、「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等である。  「所望」という文言も場合によっては不明確となり得る用語であると思われる。と...