備忘メモ: 日本ライセンス協会のワーキンググループでの学び
・IPRにおけるクレーム解釈
IPRが請求されるとPTABは、請求人の主張が認められる合理的な可能性があるかどうかを判断し、可能性ありの場合に審理開始の決定を行う(米国特許法314条(a))。
この際のクレーム解釈と異なるクレーム解釈で最終判断をする場合には、PTABは当事者に反論の機会を与えなければならない。
Axonics, Inc. v. Medtronic Inc., Nos. 2022-1532, 1533 (Aug. 7, 2023)
・Claim Preclusionの法理
前の訴訟の内容は蒸し返してはいけないという法理。
Claim Preclusionに該当するための要件
①同一当事者またはその利害関係人が先の訴訟に関与していた
②先の訴訟が後の訴訟と同一請求である
③先の訴訟が本案に関する終局判決によって終結した
②の要件に関し、先の訴訟で主張できたのに主張しなかった場合にもClaim Preclusionの要件に該当する。日本の裁判実務とはだいぶ異なる。
例えば、先の訴訟の時点ですでに訴訟物と同等の別の製品が販売されていることを知っていたのに訴訟物に加えていなかった場合、Claim Preclusionの法理により後続訴訟は排除される。